後期高齢者医療制度について

ページID1005356  更新日 2026年7月31日

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対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳~74歳の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方

主な届け出等

加入するとき(届け出に必要なもの)

65歳から74歳までの方で、一定の障がいがあり、後期高齢者医療の資格取得を希望するとき
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」など資格情報を確認できるもの
障がいを証明する書類(1つ)
  • 国民年金証書
  • 身体障害者手帳
  • 医師の診断書 など
県外から転入するとき
負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書

脱退するとき(届け出に必要なもの)

65歳から74歳までの加入者が、後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき

新しく加入する会社の健康保険などの「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」

県外へ転出するとき
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
生活保護を受けるようになったとき
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
保護開始決定通知書
死亡したとき

死亡した方の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」

会葬礼状や新聞のお悔やみ欄、領収書など、葬祭を行った方と葬祭日を確認できるもの
葬祭費申請用の口座番号(預金通帳)

その他(届け出に必要なもの)

県内で住所が変わったとき
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
氏名などが変わったとき
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の紛失等で再交付を受けるとき
身分を証明するもの

※届出は14日以内に行ってください。
※手続きに身分証明が必要となることがあります。

医療機関で受診するとき

国保等の医療保険と同様に、かかった医療費の一部を負担します。

自己負担の割合 所得区分  
3割 現役並み所得者(現役3)
(課税所得690万円以上)
住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる保険者の方。ただし、70歳以上または後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で 520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割または2割になることがあります。
3割

現役並み所得者(現役2)

(課税所得380万円以上)

住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる保険者の方。ただし、70歳以上または後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で 520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割または2割になることがあります。
3割 現役並み所得者(現役1)
(課税所得145万円以上)
住民税課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる保険者の方。ただし、70歳以上または後期高齢者医療の被保険者の収入合計が2人以上で 520万円未満、1人で383万円未満であると申請した場合は1割または2割になることがあります。
2割

一般2

(課税所得28万円以上)

単身世帯の場合は「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方。複数世帯の場合は、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方。
1割 一般1 現役並み所得者、一般2、低所得2、低所得1以外の方。
1割 低所得2(区分2) 世帯全員が住民税非課税の方。(低所得1以外の方)
1割 低所得1(区分1) 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円になる方。老齢福祉年金を受給されている方。

※所得に応じて、自己負担割合や限度額が異なります。

※世帯に未申告の方がいると適正な所得区分の判定ができない場合がありますので、毎年、所得の申告をする必要があります。ただし、会社等から給与支払報告書が提出されている方で他の所得がない場合や、公的年金のみの方は、申告をする必要がありません。

受けられる給付

お医者さんでの診察や治療代の他にも、さまざまな給付が受けられます。

高額療養費の自己負担限度額

令和8年8月1日~
1か月の医療費の窓口負担額が下表を超えた場合、高額療養費として支給されます。

自己負担の割合 所得区分 自己負担限度額(月額)外来(個人単位) 自己負担限度額(月額)外来+入院 (世帯単位) 年間上限※1
3割 現役並み所得者(現役3)(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 

〈140,100円〉

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉

168万円
3割 現役並み所得者(現役2)(課税所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 

〈93,000円〉

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉

111万円
3割 現役並み所得者(現役1)(課税所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

53万円
2割 一般2

22,000円 (年間上限 216,000円)※2

61,500円 〈44,400円〉 53万円 ※3
1割 一般1 22,000円 (年間上限 216,000円)※2 61,500円 〈44,400円〉 53万円 ※3
1割 低所得2(区分2) 11,000円 (年間上限 96,000円) ※2 25,700円 〈24,600円〉 29万円
1割 低所得1(区分1) 8,000円 15,700円 18万円

※1 外来+入院の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です(令和8年8月1日新設)。

※2 外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。

※3 一部41万円の場合があります。

● 〈 〉内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。

入院したときの食事代(令和8年6月1日~)

所得区分 食事代(1食あたり)
現役並みの所得者・一般  550円※1
低所得2(区分2)
90日までの入院 
270円
低所得2(区分2)
過去12か月で90日を超える入院 
220円※2
低所得1(区分1)  130円

※1 指定難病患者は330円です。また、平成28年4月1日において、すでに1年を超えて精神病床に入院している方は260円です。
※2 90日の入院日数は過去12か月間で低所得2(区分2)の減額認定を受けている期間が対象になります。なお、90日を超えて入院した時の食事代の適用を受ける場合は、あらためて申請が必要になります。

医療機関でマイナ保険証を利用または区分が記載された資格確認書を提示してください。

療養費

お医者さんが治療のため必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったり、やむを得ない事情でマイナ保険証または資格確認書を持たずにお医者さんにかかったときには、申請して認められると療養費として支給されます。

葬祭費

被保険者が亡くなったとき、その葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。

高額介護合算療養費

お医者さんにかかったり、介護保険のサービスを利用したときの年間分の負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分が支給されます。
※この他にも移送費や訪問看護療養費の給付などがあります。

このほかにもさまざまな給付があります。詳細については、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。(各種申請書の様式もあります。)

その他

特定疾病療養受療証の取扱い

人工透析が必要な慢性腎不全などの疾病をお持ちの方に発行する特定疾病療養受療証は、マイナ保険証の保有状況にかかわらずこれまでと同様に交付します。

マイナ保険証の利用登録解除申請について

マイナ保険証利用登録解除を希望する方の申請を受付します。詳しくは国保年金課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部国保年金課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
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