後期高齢者医療保険 よくある質問

ページID1002235  更新日 2021年10月21日

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質問後期高齢者医療制度の高額療養費について教えてください。

回答

1カ月(同じ月内)に医療機関等で支払った自己負担額が定められた自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド料などの保険のきかない費用は、高額療養費の対象になりません。

高額療養費を振り込む口座が登録されていれば、自動的に振込まれます。
その際には、秋田県後期高齢者広域連合から高額療養費支給決定についてのハガキが送付されます。
※口座を変更する場合は、再度申請が必要です。

高額療養費を振り込む口座が登録されていない場合は、国保市民課または各地域局市民サービス課で高額療養費支給申請(口座の登録)の手続きをしてください。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 振込みを希望する預金通帳

 ※申請書類(様式)は、窓口にあります。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。