後期高齢者医療保険 よくある質問

ページID1002192  更新日 2021年9月28日

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質問後期高齢者医療被保険者が交通事故にあった場合に、保険診療を受けることができるか教えてください。

回答

届出をすれば、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。
しかし、交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
やむを得ず、後期高齢者医療制度で治療を受けたときの医療費は後日、秋田県後期高齢者広域連合が被害者に代わって加害者に請求することになります。

交通事故などの第三者行為で後期高齢者医療制度を使って治療を受けたときは、各地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)に「第三者行為等による届出書」を必ず提出してください。

注意事項

※交通事故によるケガなどで後期高齢者医療制度で治療を受けた場合、示談をする前に必ず各地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)にご相談ください。
※交通事故にあったら、ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡をして「人身事故」として処理してもらいましょう。

申請窓口

各地域局市民サービス課(横手地域は国保市民課)

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
  • 印鑑
  • 事故証明書

※申請書類(様式)は、窓口に備え付けてあります。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。