後期高齢者医療保険 よくある質問

ページID1002008  更新日 2021年9月28日

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質問後期高齢者医療制度の保険料はどのように納めるのですか。

回答

特別徴収と普通徴収などの納付方法があります。

 特別徴収とは

年間の後期高齢者医療制度の保険料を原則として4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回に分けて年金の支給額から予め引き去りされる納付方法です。

対象者

老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方で次の1.2.の条件を満たす方が対象となります。

  1. 複数の年金を受給されている場合は特別徴収対象の年金が年額18万円以上であること
  2. 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険の保険料の合計額が特別徴収対象の年金の受給額の2分の1を超えないこと

普通徴収とは

横手市で発行する納付書または口座振替により納めていただく納付方法です。

対象者

  1. 年度の途中で新たに後期高齢者医療制度に加入になった方
    イ.年度の途中で75歳になられた方
    ロ.75歳以上の方で、横手市に転入された方
    ハ.65歳以上の方で、一定基準の障がい状態であると広域連合(注1)の認定を受けた方
  2. 年度の途中で、ご本人または同一世帯の方で住民税の更正などがあった方
  3. 老齢年金または退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方
  4. 後期高齢者医療制度の保険料と介護保険の保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
  5. 介護保険の保険料が特別徴収されていない方

なお、特別徴収と普通徴収を組み合わせた納付方法もあります。詳しくは税務課保険税係へお問い合わせください。

(注1)広域連合=秋田県後期高齢者医療広域連合

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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