後期高齢者医療保険 よくある質問

ページID1002193  更新日 2026年8月12日

印刷大きな文字で印刷

質問後期高齢者医療制度の入院時の自己負担額および食事代が減額される場合を教えてください。

回答

世帯の全員が住民税非課税の方は、入院の際、限度額区分が印字された資格確認書またはマイナ保険証を提示することにより、入院時の自己負担額や食事代の減額が受けられます。

減額認定の対象となる方

  • 区分II:世帯の全員が住民税非課税の方。(区分I以外の方)
  • 区分I:世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は80.67万円として計算し、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円控除する)を差し引いたときに0円になる方。
    老齢福祉年金を受給されている方。
    ※自己負担割合が1割の方で、世帯に住民税が課税されている方がいる方の区分は、「一般I」となります。

入院時の自己負担限度額

  • 一般の方の一部負担金の限度額:61,500円(44,400円)
  • 区分IIの方の一部負担金の限度額:25,700円(24,600円)
  • 区分Iの方の一部負担金の限度額:15,700円
    ※( )内は、外来+入院(世帯単位)の限度額を超える高額療養費の支給を受けた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額となります。

入院時の食事の標準負担額(令和8年6月1日から金額が変更)

  • 一般の方の1食あたりの食事の標準負担額 :550円
  • 区分IIの方の1食あたりの食事の標準負担額:270円
    ※区分IIの方で、入院日数が90日を越えた方の1食あたりの食事の標準負担額は、220円となります。
  • 区分Iの方の食事の標準負担額:130円

このページに関するお問い合わせ

市民生活部国保年金課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。