後期高齢者医療保険 よくある質問

ページID1002195  更新日 2021年10月27日

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質問後期高齢者医療制度の基準収入額適用申請について教えてください。

回答

医療機関での自己負担割合が3割の方で、次の基準額に該当する方は、申請をすることにより1割に変更されます。

基準額

同一世帯内に加入者が1人の場合

  • 加入者の総収入が383万円未満
  • 同一世帯内に70歳以上75歳未満の方がいる場合で、加入者とその70歳以上75歳未満の方全員の総収入の合計額が520万円未満

同一世帯内に後期高齢者医療制度の加入者が2人以上いる場合

  • 加入者全員の総収入の合計額が520万円未満

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課
※対象となる方には、基準収入額適用申請について通知しております。

必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)

※申請書類(様式)は、窓口に備え付けてあります。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課後期高齢者医療係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2186 ファクス:0182-33-7838
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。