固定資産税の課税免除(過疎法)

ページID1005820  更新日 2021年10月4日

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概要

 横手市では、「横手市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、
一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象企業

 工場等の家屋、並びに工場等の敷地である土地の取得、機械および装置の取得価格が要件を満たす
企業
※機械及び装置のみ取得でも対象。

対象業種

(1)製造業
(2)農林水産物販売業
(3)旅館業
(4)情報サービス業等
 ※情報サービス業等:情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、
 通信販売、市場調査

要件

固定資産取得価格が以下を満たすこと

【製造業・旅館業】
・資本金 5,000万円以下の場合 500万円以上
・資本金 5,000万円超~1億円以下の場合 1,000万円以上
・資本金 1億円以上の場合 2,000万円以上

【農林水産物等販売業、情報サービス業等】
・500万円以上

課税免除の内容

【対象】
 取得固定資産(事業用建物、機械及び装置、土地)に係る固定資産税額

※機械及び装置については、取替又は更新の場合、生産能力、処理能力が従前と比較して
 30%以上増加すること。
※土地については、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において事業用建物
 の建物部分のみが対象。

【免除率】
 100%

【免除期間】
 3年間

申請手続き

・課税免除を受けようとする初年度は、1月末日まで申請書および提出書類を税務課へ提出。
・2年目以降は、税務課から申請書を送ります。

お問い合わせ

税務課資産税係(0182-32-2767)

このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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