横手市中小企業活性化支援事業(中小企業設備導入支援補助金)

ページID1004474  更新日 2024年4月1日

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国においては、中小企業の生産性革命を実現するため、2018年6月に「生産性向上特別措置法」を施行しました。
これを受け、市では先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者に対し、計画に基づく設備投資に係る固定資産税を3年間ゼロとしています。
「生産性向上特別措置法」とあわせ、市内製造業者の生産性向上を後押しすべく、生産性向上を目的とする設備投資に係る経費の一部を助成します。
注:令和3年6月16日付の「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。

補助金対象者

市内中小企業者であって、次のいずれにも該当する法人または個人事業主

  1. 市内に本社を有していること
  2. 操業から1年以上経過していること
  3. 従業員数が50人未満であること
  4. 日本標準産業分類で定める次のアからクまでのいずれかの産業を営んでいること
    • ア 製造業
    • イ 情報通信業の情報サービス業、インターネット付随サービス業または映像・音声・文字情報制作業
    • ウ 運輸業、郵便業の道路貨物運送業、倉庫業または運輸に附帯するサービス業のこん包業
    • エ 卸売業、小売業
    • オ 不動産業、物品賃貸業
    • カ 宿泊業、飲食サービス業
    • キ 生活関連サービス業、娯楽業
    • ク サービス業(他に分類されないもの)

補助要件

  1. 市税に滞納がないこと
  2. 申請年度内に納品、設置および支払を完了すること
  3. 令和5年4月1日以降に、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けていること
  4. 国、県等の補助事業に該当しないこと

補助対象経費

認定済の先端設備等導入計画に記載し、かつ、直接生産に関わり、市内製造拠点に設置を行う下記の設備

  • ※リース、中古品は対象外
  • ※最低取得価格は償却資産台帳に登載する価格

減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
  • ソフトウェア(10万円以上)

補助率・補助金額

補助対象経費の1/2以内、上限200万円(千円未満切捨て)

提出書類

  1. 交付申請書(市所定様式)
  2. 事業計画書(市所定様式)
  3. 導入しようとする設備の見積書
  4. 市税納税証明書
  5. 直近の決算書2期分(貸借対照表、損益計算書、販売費および一般管理費内訳書、製造原価報告書)
  6. 先端設備等導入計画の認定書(写)
  7. 認定済先端設備等導入計画書(写)

募集期間

予算の範囲内で随時募集しております。

留意事項

本補助金により取得した設備を、当該年度以降の横手市企業振興条例に係る投下固定資本へ計上することは不可とします。

要綱・様式

要綱・申請様式

実績報告様式

※あわせてご確認ください※先端設備等導入計画とは

生産性向上特別措置法(令和3年6月16日以降、中小企業等経営強化法)に基づく「先端設備等導入計画」は、下記ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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