過疎法に基づく固定資産税の課税免除

ページID1005661  更新日 2022年1月12日

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概要

横手市では「横手市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象企業

工場などの家屋、ならびに工場などの敷地である土地の取得、機械および装置の取得価格が要件を満たす企業

注:機械および装置のみ取得でも対象。

対象業種

(1)製造業

(2)農林水産物など販売業

(3)旅館業

(4)情報サービス業など

注:情報サービス業などとは、情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査

要件

固定資産取得価格が下記を満たすこと。

要件

業種

資本金

固定資産取得価格

製造業・旅館業 5,000万円以下 500万円以上
製造業・旅館業 5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上
製造業・旅館業 1億円超 2,000万円以上
農林水産物など販売業・情報サービス業など 該当なし 500万円以上

 

課税免除の内容

対象:取得固定資産(事業用建物、機械および装置、土地)にかかる固定資産税額

注1:機械および装置について、取替または更新の場合は、生産能力・処理能力が従前と比較して30%以上増加すること。

注2:土地について、取得から1年以内に事業用建物の着手があった場合において、事業用建物の建物部分のみが対象。

免除率:100%

免除期間:3年間

申請手続き

(1)課税免除を受けようとする初年度は、1月末日まで申請書および提出書類を税務課資産税係へ提出。

(2)2年目以降は、税務課資産税係から申請書を送ります。

課税免除の一覧

固定資産税の課税免除の一覧は下記の「固定資産税課税免除一覧」をご覧ください。

その他

(1)秋田県より地域経済索引事業計画の承認を受けた企業は税制措置が受けられますので、手続きについてはお問合せください。

(2)事業用設備等に係る割増償却(所得税、法人税)

 当該設備の所得などについて、所得税および法人税に係る減価償却の特例を受けられる場合があります。特例を受けるためには、市が発行した確認書が必要となります。この確認書の受付は税務課資産税係で行います。

 その他詳しいことは、国税庁または税務署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。