「先端設備等導入制度」による支援

ページID1004766  更新日 2024年4月11日

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「先端設備等導入計画」は、中小企業が、設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
 新たな設備を導入しようとする中小企業者を、国・市区町村が一体となって、生産性の向上や賃上げを後押しします。

「先端設備等導入計画」の概要

計画の記載内容

事業者は、(1)一定期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を作成し、横手市へ提出します。市では、提出された計画書が「導入促進基本計画」に合致していることを確認し、認定を行います。
(1)3年間、4年間または5年間
(2)労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
(3)基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上
(4)生産、販売活動等の用に直接供される設備(機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア)

認定を受けられる対象業種・規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

固定資産税の特例措置

以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、取得する設備の固定資産税を3年間1/2に軽減します。
また、従業員に対する賃上げの表明を計画に記載した場合は、5年間1/3(令和6年3月末までに取得した場合)に軽減します。

  要 件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

年平均投資利益率(=(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額)が5%以上となることが見込まれる下記設備

「資産の種類(最低取得価格)」

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)
    • ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
  • 中古資産ではないこと

申請方法

支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に先端設備等導入計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受けることが必要となります。その後、市が内容を確認し、計画認定を行います。申請手順のイメージは下図のとおりです。

申請手順のイメージ図

(1)新規申請様式

受けようとする支援措置によって提出いただく申請書類が異なりますので、先端設備等導入計画の策定にあたっては、必ず下記手引きをご覧ください。

(2)変更時申請様式

申請書の提出および問い合わせ先

申請書提出先:横手市商工観光部商工労働課工業振興係
(横手市旭川一丁目3番41号秋田県平鹿地域振興局庁舎1階)

本制度に係るQ&Aは下記リンクの中小企業庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局1階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。