新商品生産による新事業分野開拓者認定制度

ページID1004690  更新日 2024年7月25日

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 新規性の高い商品とそれを開発した市内ベンチャー企業・中小企業を、市のホームページ等でPRしたり、市がその新商品の試験的な調達に努めるなど、広く普及拡大を支援する制度です。

制度内容

 市内中小企業が開発した新規性の高い優れた新商品の普及を応援するために、市で定めた基準を満たす新商品を生産する中小企業者を審査会で認定し、当該新商品を市が入札制度によらない随意契約での調達が可能となります。また、市のホームページで掲載し、広く普及拡大に資することを目的とします。
注:ただし、認定が新商品の購入をお約束するものではありません。

 詳しい制度内容は添付ファイルをご覧ください。

対象商品

  • 新商品が、市の機関において使途が見込まれるものであること。
  • 市内拠点で製作し、販売開始から5年以内の製品であること。
  • ※ただし、サービス提供等の役務・医薬品を除く。

募集対象者

市内に実質的な事業所を有する中小企業者で、当該商品を市内で生産する者。

募集期間

令和6年4月1日~令和6年7月31日

申請様式

過年度の認定事業者・新商品

過年度の認定事業者・新商品は以下の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光部商工労働課工業振興係
〒013-8601 横手市中央町8番12号(かまくら館5階)
電話: 0182-32-2115 ファクス:0182-32-4021
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