簡易専用水道 設置者の義務と届出
簡易専用水道とは
横手市の水道事業が供給する水を、有効容量が10立方メートルを超える貯水槽に貯留した後で給水する施設を「簡易専用水道」といいます。その設置者には、水道利用者に安全な水を供給するための衛生管理が水道法により義務付けられています。
設置者の義務
法定検査の受検(水道法第34条の2第2項および水道法施行規則第56条)
設置者は、簡易専用水道の管理状況について、毎年一回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による法定検査を受けなければなりません。
注:「建物における衛生的環境の確保に関する法律」が適用される施設では、施設検査に替えて、書類提出による検査とすることができます。
貯水槽の清掃(水道法施行規則第55条第1号)
毎年一回以上、定期に清掃してください。
日常の点検(水道法施行規則第55条第2号、3号)
水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じてください。また、給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行ってください。
給水停止の対応(水道法施行規則第55条第4号)
給水する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときには、ただちに、給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険であることを関係者に周知してください。
届出の様式(横手市水道法施行細則第8条)
簡易専用水道の設置者は、以下の場合には届出してください。
- 簡易専用水道を設置した場合
- 簡易専用水道設置届の記載事項(設置者や水槽容量など)に変更があった場合
- 簡易専用水道廃止、または有効容量の変更などにより簡易専用水道に該当しなくなった場合
届出先
横手市上下水道部経営管理課(水道庁舎2階)
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
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