専用水道関係の申請・届出

ページID1004693  更新日 2022年10月1日

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専用水道

専用水道とは

寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道などのうち、次のいずれかに該当する施設は水道法の専用水道に該当します。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合には、口径25ミリメートル以上の地中または地表にある全長が1,500メートル以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合を除く。

専用水道の布設の申請・届出の様式

新規布設をする前に市長への確認申請が必要です。すでに布設している水道が専用水道に該当することとなった場合や、届出た事項に変更が生じた場合は届出が必要です。
次の様式で届出をしてください。

令和4年10月1日から、専用水道設置者が定期的に届け出を義務付けられている水質検査実施届について、オンライン申請ができるようになりました。


専用水道の届出先

横手市上下水道部経営管理課(水道庁舎内)電話:0182-35-2251

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。