専用水道関係の申請・届出
専用水道
専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道などのうち、次のいずれかに該当する施設は水道法の専用水道に該当します。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とする場合には、口径25ミリメートル以上の地中または地表にある全長が1,500メートル以下、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合を除く。
専用水道の布設の申請・届出の様式
新規布設をする前に市長への確認申請が必要です。すでに布設している水道が専用水道に該当することとなった場合や、届出た事項に変更が生じた場合は届出が必要です。
次の様式で届出をしてください。
令和4年10月1日から、専用水道設置者が定期的に届け出を義務付けられている水質検査実施届について、オンライン申請ができるようになりました。
- 1. 専用水道確認申請書(専用水道の布設工事をする前) (Word 33.0KB)
- 2. 専用水道設置届(布設した水道が専用水道に該当することとなったとき) (Word 30.5KB)
- 3. 上記1または2の記載事項変更届(上記1または2の記載事項の変更) (Word 28.0KB)
- 4. 専用水道廃止等届(専用水道を廃止するとき(専用水道に該当しなくなったとき)) (Word 21.0KB)
- 5. 専用水道給水開始届(専用水道の給水を開始するとき) (Word 22.0KB)
- 6. 水道技術管理者設置届(専用水道の水道技術管理者を設置するとき) (Word 22.0KB)
- 7. 水道技術管理者変更届(上記6の変更) (Word 22.0KB)
- 8. 水質検査実施届(水質検査を実施したとき) (Word 22.0KB)
- 9. 専用水道給水緊急停止報告書(専用水道の給水を緊急停止したとき) (Word 22.0KB)
- 10. 専用水道管理業務委託(専用水道の管理に関する技術上の業務を委託したとき) (Word 22.0KB)
- 11. 専用水道管理業務委託契約失効届(上記10の契約が失効したとき) (Word 22.0KB)
- 12. 上記10の記載事項変更届(上記10の記載事項の変更) (Word 22.0KB)
専用水道の届出先
横手市上下水道部経営管理課(水道庁舎内)電話:0182-35-2251
このページに関するお問い合わせ
上下水道部経営管理課企業総務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。