横手市上下水道事業専用請求書(インボイス対応)

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ページID1008806  更新日 2025年10月3日

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インボイス対応の請求書様式について

横手市水道・下水道事業では、令和5年10月1日から施行された「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)に対応した「請求書様式」を作成しました。
課税事業者の皆様が横手市水道・下水道事業(水道課、下水道課、経営管理課)に請求する際は、下記の様式を参考にしてください。

様式以外の請求書(インボイス)について

当ページの請求書様式以外に、各事業者独自様式による請求も可能です。

 「適格請求書発行事業者」として登録されている事業者が独自様式を使用する場合は、必ず以下の事項を記載してください。

 1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

 2. 取引年月日(課税資産を譲渡した日:検査日、引渡日、納品日 など)

 3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)

 4. 税率ごとに区分して合計した金額および適用税率

 5. 税率ごとに区分した消費税額(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)

 6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

公共工事に係る請求について

公共工事の工事前払金、中間前払金の請求の際は、インボイスの交付は必要ありません。
出来高部分払や完成払の際に、前払金相当額と合算した金額でのインボイスの交付が必要となります。
なお、上記の市様式を用いた場合の記入例を参考までに掲載します。

建設工事等に係る共同企業体(JV)の適格請求書について

共同企業体(JV)の適格請求書の取扱いについては以下のとおりとしますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

共同企業体が適格請求書を発行するためには、以下の(1)・(2)すべてを満たす必要があります。
(1)共同企業体のすべての構成員が適格請求書発行事業者である。
(2)(1)を満たしたうえで、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組合員のすべてが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出している。

共同企業体すべての構成員が適格請求書発行事業者である場合、適格請求書の提出時、所轄する税務署に提出した当該届出書の写しを添付してください。
また、適格請求書については、「当該共同企業体の名称」及び「代表構成員の住所、名称(又は氏名)、登録番号」を記載してください。

制度の詳細については、国税庁ホームページをご覧いただくか、所轄の税務署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業財務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。