漏水修理報告書様式
漏水により給水管などの修理を行い、水道料金の減免を受けようとする方は、水道課へ漏水修理報告書の提出をお願いします。ただし、次の場合などは減免の対象とはなりません。
- 容易に発見できる箇所からの漏水で、修理を怠った場合。
- 故意や必要な管理を怠ったために発生した漏水の場合。
なお、給水管などの修理は、水道法により横手市指定給水装置工事事業者でなければなりません。ご不明の点がございましたら、上下水道部水道課(電話0182-35-2252)にお問合せください。
添付書類
修理前・修理後の漏水箇所と水道メーター指針の写真
お知らせ
横手市では、市民や事業者の皆様の負担軽減を図ることを目的として令和3年10月1日より、市に提出いただく文書などの押印義務付けを見直しております。この見直しに合わせて、現在、お客様(水道使用者)の給水装置などを漏水修理した際に指定給水装置工事業者の皆様から提出いただいております「漏水修理報告書」について全面的に見直しましたので、新しい様式での提出をお願いします。
主な見直し箇所
1.漏水修理報告書の届出人(提出いただく方)を「水道を使用しているお客様」から「漏水修理を行った横手市指定給水装置工事事業者(指定工事店)」に見直しました。
2.「漏水の状態」「修繕状況など」の記入について「記述式」から「チェック式」とし、チェック項目で表現できない状況を必要に応じて追記する方式に見直しました。
提出様式
漏水修理報告書提出の注意事項
横手市指定給水装置工事事業者
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部水道課給配水整備係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎1階)
電話:0182-35-2252 ファクス:0182-32-4033
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。