上下水道事業におけるインボイス制度への対応

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1008803  更新日 2023年12月1日

印刷大きな文字で印刷

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されました。
横手市水道事業および横手市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。

インボイス事業者登録番号

水道料金等の適格請求書(インボイス)

横手市水道・下水道事業では、水道料金等の請求について、「水道料金等のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」または「冬期推定のお知らせ」を適格請求書とします。

※下水道等使用料の請求については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載しております。

支払方法別のインボイス一覧

 

5月~11月

12月~翌年4月

(冬期間)

納付書払

納付書

納付書(郵送)

口座振替払

検針票

冬期推定のお知らせ

※口径50ミリメートル以上のお客様は、冬期間も毎月検針を行います。

なお、精算等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。

 

検針票のインボイス事業者登録番号は裏面に記載しております。(下記表示例参照)

検針票サンプル

冬期間のインボイス発行を希望されるお客様へ

インボイス申込判定フロー

 

検針を行わない冬期推定期間(12月~翌年4月)には、一部のお客様に適格請求書を郵便受け等に置いてくることができない状況が生じます。

これを解消するために、「インボイス発行申込フォーム」からお申込みいただいたお客様にこの間の適格請求書を郵送にてお届けします。

まずは、お手元に直近の「水道料金等のお知らせ(検針票)」をご用意いただき、右の<インボイス申込判定フロー>により判定をお願いします。

判定の結果、対象となるお客様は、専用の申込フォームからお申し込みください。(随時受付をしておりますが発行までにお時間をいただく可能性があります。)

 

インボイス事業者の登録をお願いいたします

制度が開始される令和5年10月1日以降に、横手市水道・下水道事業との間で、工事請負、各種業務委託、物品納入などの契約(取引)を行う際に、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)の皆様には、インボイス事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

インボイス制度に対応した上下水道事業専用請求書

横手市上下水道事業専用請求書(インボイス対応)を作成しました。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

上下水道部経営管理課企業財務係
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階)
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-3429
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。