伝統的建造物群保存地区での修理・修景助成制度について

ページID1012955  更新日 2025年12月18日

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  • 伝統的建造物群保存地区とは、周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で、価値の高いものを横手市が指定するものです。横手市増田伝統的建造部群保存地区では、修理基準・修景基準によって整備する場合、予算の範囲内で工事費などの一部を助成する制度があります。
  • 伝統的建造物となっている建造物は、外観の修理及び外観を維持するために必要な構造補強等が伝統的建造物以外の建造物は修景基準による外観の修景等が助成の対象となります。
  • 伝統的建造物とは、伝統的建造物群を構成する物件として、地区の特性を維持しているとみとめられるものとして保存計画で特定する物件です。
伝統的建造物群保存地区の範囲
横手市増田伝統的建造物群保存地区の範囲

募集、相談方法 ※まずはご相談ください

  • 【相談期限】2026(令和8)年 2月末頃 まで
    → 2027(令和9)年度 工事希望分
  • 修理・修景相談会 でご相談ください ※相談無料、事前予約不要、くわしくはチラシ参照
    日時 1月18日(日曜日)、25日(日曜日) 午前10時~正午
    場所 増田まちなみ相談所(旧増田感恩講)
  • 増田地域課 重伝建係 へご相談ください ※随時
    場所 横手市役所増田庁舎2階 電話0182-45-5512

助成制度

伝統的建造物に対して行う工事が修理、伝統的建造物以外の建造物に対して行う工事が修景にあたります。
修理と修景では、補助金の額や基準が異なります。

  補助対象経費 補助率 補助限度額

修理

(伝統的建造物)

外観及び構造耐力上主要な部分を修理する経費
※床版及び屋根版の内部表面仕上げ除く
8/10以内 2,000万円
防災上必要な設備を整備する経費 8/10以内 100万円
工作物を修理する経費 8/10以内 240万円
修景
(伝統的建造物以外)
建築物の新築、増築等で外観を修景する経費 6/10以内 600万円
工作物を修景する経費 6/10以内 180万円
  • 修理とは
    文化財である伝統的建造物(特定物件)に対して、伝統的建造物群の特性を維持・回復し、健全性を回復させる行為です。
    修理にあたっては、保存計画に定める修理基準によってしかるべき旧状の回復にむけた復原を行います。
  • 修景とは
    伝統的建造物(特定物件)以外の建築物及び工作物に対して、伝統的建造物群及びこれと一体をなしている環境に調和させる行為です。
    修景にあたっては、保存計画に定める修景基準を基本としながら、保存地区の特性や場所の履歴を考慮し、外観の建築意匠を整備します。

伝統的建造物(特定物件)と、それ以外の建造物

保存地区内の建造物は、伝統的建造物(特定物件)と 伝統的建造物以外の建造物 の2つに分けられ、助成基準が異なります。
申請の際には、対象が伝統的建造物(特定物件)かどうかを確認してください。不明な場合は問い合わせください。

修理修景解説

相談から事業着手までの流れ ※まずはご相談ください

1

修理修景相談会、もしくは個別に増田地域課 重伝建係へ相談 所有者

2

基本設計案、概算工事費等の検討
※補助対象。市担当者等が相談に応じます

所有者

3 保存整備事業申込書の提出 所有者
4

事業優先度判定、横手市伝統的建造物群保存審議会での了承

※令和9年度補助事業の候補物件を決定(6~8月頃予定)

※基本設計の精査

横手市
5

文化庁現地指導、基本設計の修正

※事業予定物件の現地確認、修理方針の説明
横手市
6

国庫補助交付申請→交付決定

※横手市が国に対し申請、国が市に対し決定
横手市
【次の年度】
7 施主が横手市に補助金交付申請【設計及び設計監理】→交付決定 所有者
8

施主が設計業者と設計及び設計監理業務委託契約の締結

※実施設計書の完成、市担当者と協議

※契約した設計業者が協力

所有者

9 施主が横手市に補助金交付申請【工事及び工事監理】→交付決定 所有者
10

工事請負業者の選定

※横手市伝統的建造物修理技術者台帳の登載者から選定、複数業者から見積徴取

※8で契約した業者が協力

所有者

11

現状変更行為許可申請

【必要な場合】建築確認申請、文化財現状変更届出

※8で契約した業者が協力

所有者

12

施主が業者と工事請負、工事監理業務委託契約の締結

※8で契約した業者が協力

所有者

13

修理工事の遂行→竣工

【必要な場合】設計変更、契約変更、補助金変更申請

※8、12で契約した業者が協力

所有者

14

補助金実績報告書、現状変更行為完了届の提出→完了検査

【必要な場合】建築基準法の完了検査

※8、12で契約した業者が協力

所有者

15 完了検査合格後、補助金の額が確定 横手市
16

施主が横手市に補助金請求書の提出→市から入金

※8、12で契約した業者が協力

所有者

注意事項

  • 軽微な維持補修は補助対象となりません。

  • 補助を投じた建物等は、災害等の場合を除いて工事後一定期間は外観の変更ができません。また、同期間良好な維持管理を行う義務が生じます。

  • 対象事業への着手は、補助金交付決定後になります。

修理基準、修景基準

保存地区で建造物の修理や建替を行う場合、伝統的建造物(特定物件)は「修理基準」、伝統的建造物以外の建造物は「修景基準」「許可基準」により行う必要があります。
詳細は、保存計画またはデザインガイドラインを参照ください。

図:修理・修景・許可基準

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このページに関するお問い合わせ

増田地域局増田地域課重伝建係
〒019-0792 秋田県横手市増田町増田字土肥館173番地(増田庁舎)
電話:0182-45-5512 ファクス:0182-45-4525
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。