伝統的建造物群保存地区とは
伝統的建造物群保存地区
伝統的建造物群保存地区制度は、都市計画と連携しながら歴史的な町並みの保存と整備を行う制度として昭和50年(1975)に文化財保護法を改正して創設されました。
この制度は、文化財保護と住民のまちづくりを支援する制度としても位置づけられています。古い建物を単に保存するだけではなく、暮らしやすい生活空間の整備や魅力ある町並み景観の創出、地域活性化へもつなげることができる制度です。
伝統的建造物群保存地区は市が都市計画決定します。
伝統的建造物群保存地区になると
伝統的建造物群保存地区では、建築物等の現状を変更(新築・増築・改築・修繕などの外観の変更)するときや土地の造成、樹木の伐採などを行う場合は許可が必要になります。
それに合わせて市は、建造物の修理や修景などの歴史的景観の維持・保全を図る事業に対し補助金などの財政的支援と技術的指導を行います。
具体的な現状変更の基準やまちづくりの方向性は「保存計画」によって定められます。
重要伝統的建造物群保存地区
市は、伝統的建造物群保存地区を決定した後、国に重要伝統的建造物群保存地区への選定を申し出ます。国で審議をし、認められれば、重要伝統的建造物群保存地区に選定されます。
令和3年9月現在、全国で126地区(秋田県では仙北市角館と横手市増田の2箇所)が選定されています 。
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増田地域局増田地域課重伝建係
〒019-0792 秋田県横手市増田町増田字土肥館173番地(増田庁舎)
電話:0182-45-5512 ファクス:0182-45-4525
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