農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地の権利移動

ページID1003673  更新日 2025年4月8日

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農地中間管理事業の概要について

農業経営の規模拡大や耕作に供される農用地の集団化のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定などをする場合は、農地法ではなく農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により、農地中間管理機構(秋田県農業公社)を通して権利の移動をすることができます。農地法の権利移動に比べて政策的なメリットが多い制度で、この制度により農地の権利移動をする場合は、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく申請書を市に提出し、農用地利用集積等促進計画を作成する必要があります。 

令和7年4月以降は、相対での利用権設定はできなくなりました。

所有権の移転(農地売買等特例事業)

農地中間管理機構が農家から農地を取得して、その後、認定農業者等に売り渡す事業です。

農業振興地域整備計画の農用地区域内の農地が対象で、売買の方法として次の3つの方法があります。

売買の方法

即売り
即売りにより認定農業者などの自作地拡大を支援します。
一時貸付
4耕作までの一時貸付により、農業者の計画的な規模拡大を支援します。
分割払い
6から10年間の代金分割払いで規模拡大を支援します。

メリット

農地中間管理機構に農地を売買した場合、譲渡所得の申告において800万円までの特別控除を受けることができます。

相談窓口

農業委員会事務局および各地域課産業建設係

賃借権の設定(利用権の設定)

農地中間管理機構が農地を貸したい人から借り受け、地域計画に位置づけられた受け手(農業を担う者)に対して貸し付けする事業です。ただし、地域計画の達成に支障がないと認められる場合は、農業を担う者以外の方に貸し付けすることができます。

利用権設定は、必ず賃貸借期間を設定して契約することになっています。そのため、貸借期間が過ぎれば自動で解約になりますが、受け手農家は、農業情勢に合わせて借受け期間を設定できるので、将来的な営農計画を立てやすい制度です。

メリット

出し手の主なメリット

公的機関が農地を預かるので安心です。

賃料は農地中間管理機構が確実に支払いします。

契約期間満了後は、確実に農地が戻ります。

受け手の主なメリット

農地を長期に安定して借り入れすることができます。

賃料は農地中間管理機構が一括して徴収します。

仮に耕作できなくなっても、農地中間管理機構が新たな受け手を探します。

相談窓口

農業振興課または各地域課産業建設係

問合せ先

所有権の移転(農地売買等特例事業)については、農業委員会事務局または各地域課産業建設係へ

賃借権の設定(利用権の設定)については、農業振興課または各地域課産業建設係へ

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。