農業経営基盤強化促進法に規定する農地の権利移動

ページID1003673  更新日 2021年9月28日

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農業経営の規模拡大のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定などをする場合は、農地法ではなく農業経営基盤強化促進法の規定により権利の移動をすることができます。受け手農家は一定の要件を満たしている必要がありますが、農地法の権利移動に比べて政策的なメリットが多い制度です。 この制度により農地の権利移動をする場合は、農業経営基盤強化促進法に基づく申請書を市に提出し、市の農用地利用集積計画の策定を受ける必要があります。  

農業経営基盤強化促進法

農業経営基盤強化促進法に規定する主な制度について

農地中間管理事業(農地売買等特例事業)

農地中間管理機構(※1)を介して、認定農業者等に優良農地の所有権の移転または賃貸借の設定をする事業です。

※1 農地中間管理機構とは、「公益社団法人秋田県農業公社」が秋田県の指定を受け業務を行っている組織です。

受け手農家の一定の要件とは次のとおりです

  1. 権利移動後の経営の状況が、市で定めた『農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想』で示された「効率的かつ安定的な農業経営の指標」に沿ったものであること、または目標とする経営がその指標を上回ると見込まれるものであること。
  2. 権利移動後の経営面積が、市で定めたあっ旋基準面積を満たしていること。
  3. 申請面積が、おおむね10アール(1,000平方メートル)以上であること。

農地売買等特例事業の主な内容

事業内容

農地中間管理機構(秋田県農業公社)は農家から農地を取得し、その後農業者に売り渡すものです。

区分

売買(即売り)

即売りにより認定農業者等の自作地拡大を支援

売買(一時貸付)

4耕作までの一時貸付により、農業者の計画的な規模拡大を支援

売買(分割払い方)

6~10年間の代金分割払いで規模拡大を支援【売買契約を締結】

メリット

農地中間管理機構(秋田県農業公社)に農地を売買した場合、譲渡所得の申告において800万円までの特別控除を受けることができます。

利用権の設定

制度の内容

利用権設定は、必ず賃貸借期間を設定して契約することになっています。そのため、貸借期間が過ぎれば自動で解約になりますが、受け手農家は、農業情勢に合わせて借受け期間を設定できるので、将来的な営農計画を立てやすい制度です。

申請の窓口および問合せ先

農業委員会事務局および各地域課産業建設係

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
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