農地の競売・公売に参加するには、農業委員会の証明書が必要です

ページID1003866  更新日 2023年3月17日

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農地の競売・公売に参加するときは、入札時に農業委員会が交付する「買受適格証明書」が必要になります。

買受適格証明書

買受適格証明書の発行は、それぞれ当該許可の申請手続きに準じて行います。

耕作目的で取得する場合

農地法第3条の買受適格証明書

農地以外の用途に転換する目的で取得する場合

農地法第5条の買受適格証明書

買受適格証明願いの申請書類および申請受付期間

申請書類

農業委員会事務局および各地域局地域課産業建設係へ備え付けています。
詳しい手続きや許可要件などについては、事前にお問い合わせください。

申請受付期間

毎月18日~25日です。
各月ごとに申請書類の締切日が設定されています。

詳しくは、下記「農業委員会総会日程」のページの添付ファイル「横手市農業委員会総会開催日と申請書類締切日」をご確認ください。

証明書の交付

農業委員会総会で審議された結果、適格者であると判断された場合は、後日、買受適格証明書を交付します。 

競(公)売農地を落札した場合

期間入札調書の謄本(抄本)を持参のうえ、第3条目的の場合は「農地法第3条による許可申請」が、第5条目的の場合は「農地法第5条の規定による許可申請」が改めて必要になります。申請受付後、許可書を即日交付します。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。