農地の売買・貸借は農業委員会の許可が必要です
農地法第3条に規定する農地の権利移動(売買、贈与、貸借など)
農業経営の規模拡大または農業者年金の受給のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定または使用収益権の設定などをする場合は、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。
所有権の移転
農地の所有者が、その権利(所有権)を他の人や法人に移すこと。(売買、贈与、交換など)
賃借権の設定
農地を有償で賃貸借すること。
使用収益権の設定
農地を無償で貸借すること。
農業者年金の受給に係る経営移譲などのため、農業後継者(子や孫など)に農地の使用権を与える場合も、この手続きになります。(この場合、作物の出荷名義や土地改良区の名義が変わります。ただし、農地の登記名義は変わりません。)
次の要件などに該当する場合は許可にならない場合があります
1.全部効率利用要件(個人・農地所有適格法人・農地所有適格法人以外の法人)
権利を取得しようとするもの(その他世帯員を含む)が、農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作すると認められない場合。
2.農地所有適格法人以外の法人要件(農地所有適格法人以外の法人)
農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。
ただし、農地所有適格法人以外の法人であっても解除条件付きの使用貸借権または賃借権を設定する場合、農地法施行令で定めている場合は許可できる場合あり。
3.農作業常時従事要件(個人・農地所有適格法人)
権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)やその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(原則年間150日以上)。
4.地域調和要件(個人・農地所有適格法人・農地所有適格法人以外の法人)
権利を取得しようとする者やその世帯員が取得後に行う事業の内容、農地の位置から見て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合。
令和7年3月に「地域計画」を策定したことに伴い、その計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、許可をすることができないものとされました。
※以上は主なものであり、この他にも許可することができない場合の基準があります。
標準処理期間について
農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を4週間と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
受付期間
※申請受付期間は、毎月18日~25日です。
※申請受付締切日は、毎月25日です。
各月ごとに申請書類の締切日が設定されています。詳しくは、下記「農業委員会総会日程」のページの添付ファイル「横手市農業委員会総会開催日と申請書類締切日」をご確認ください。
申請書の書き方マニュアル
1.許可申請書
2.許可申請書添付資料(許可申請書別添)
申請書のダウンロード(申請書様式および別添資料)
1.許可申請書
2.許可申請書別添(一般)
3.許可申請書別添(農地所有適格法人)
※「許可のポイントおよび申請から許可までの流れ」、「申請に必要な書類一覧」については、農業委員会事務局および最寄の各地域課産業建設係へ備え付けております。
※この他、必要な書類のある場合がありますので申請の際は事前にご相談ください。
申請窓口および問合せ先
農業委員会事務局および各地域課産業建設係
参考(農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による権利の移動)
県知事から認可を受けた秋田県農地中間管理機構(秋田県農業公社)が、農地を貸したい人から借り受け、「地域計画」に位置付けられた受け手に対して、まとまりのある形で貸し付けを行う事業です。
詳しくは農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による権利移動のページへ
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地振興係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
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