農地の売買・貸借は農業委員会の許可が必要です

ページID1003670  更新日 2023年9月5日

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農地法第3条に規定する農地の権利移動(売買、贈与、貸借など)

農業経営の規模拡大または農業者年金の受給のため、農地の所有権の移転、賃借権の設定または使用収益権の設定などをする場合は、農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、農業委員会の許可を受ける必要があります。

所有権の移転

農地の売買、贈与、交換などにより農地の所有権(登記)を変えること

賃借権の設定

農地を親族以外の第三者と賃貸借(小作)すること

使用収益権の設定

農業者年金の受給に係る経営移譲などのため、農業後継者(子や孫など)に農地の使用権を与えること
※ 農協の出荷名義や土地改良区の名義が変わります。ただし農地の登記は変わりません

次の要件などに該当する場合は許可にならない場合があります

1.全部効率利用要件(個人・農地所有適格法人・農地所有適格法人以外の法人)

権利を取得しようとするもの(その他世帯員を含む)が、農業経営に供すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作すると認められない場合。

2.農地所有適格法人以外の法人要件(農地所有適格法人以外の法人)

農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。

ただし、農地所有適格法人以外の法人であっても解除条件付きの使用貸借権または賃借権を設定する場合、農地法施行令で定めている場合は許可できる場合あり。

3.農作業常時従事要件(個人・農地所有適格法人)

権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く)やその世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(原則年間150日以上)。

4.地域調和要件(個人・農地所有適格法人・農地所有適格法人以外の法人)

権利を取得しようとする者やその世帯員が取得後に行う事業の内容、農地の位置から見て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生ずるおそれがある場合。

※以上は主なものであり、この他にも許可することができない場合の基準があります。

お知らせ

下限面積要件が廃止になりました(改正前の農地法第3条第2項第5号)

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)の施行(令和5年4月1日)により、改正前の農地法第3条第2項第5号の面積要件(下限面積要件)は廃止されました。

このため、令和5年4月1日以降の農地の権利取得については、権利取得後の農地の経営面積が、50アールに達しない場合であっても、許可を受けることができるようになりました。ただ、それ以外の要件はこれまで同様満たす必要があります。

申請書に国籍を記載する欄が追加になりました

令和5年9月1日以降、所有権移転の受け手の国籍を記載する欄が追加になりました。

標準処理期間について

農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を4週間と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

受付期間

※申請受付期間は、毎月18日~25日です。
※申請受付締切日は、毎月25日です。
各月ごとに申請書類の締切日が設定されています。詳しくは、下記「農業委員会総会日程」のページの添付ファイル「横手市農業委員会総会開催日と申請書類締切日」をご確認ください。

申請書の書き方マニュアル

1.許可申請書

2.許可申請書添付資料(許可申請書別添)

申請書のダウンロード(申請書様式および別添資料)

1.許可申請書

2.許可申請書別添(一般)

3.許可申請書別添(農地所有適格法人)

※「許可のポイントおよび申請から許可までの流れ」、「申請に必要な書類一覧」については、農業委員会事務局および最寄の各地域課産業建設係へ備え付けております。
※この他、必要な書類のある場合がありますので申請の際は事前にご相談ください。

申請窓口および問合せ先

農業委員会事務局および各地域課産業建設係

参考(農業経営基盤強化促進強化法の規定による権利の移動)

権利を受ける者の申請地を含む経営面積が、各地域に定めているあっせん基準面積を満たしており、申請面積がおおむね10アール(1,000平方メートル)以上の場合など、一定の要件を満たす場合は、農用地利用集積計画による権利の移動をすることができます。

詳しくは農業経営基盤強化促進法のページへ 

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒 013-8601 秋田県横手市条里一丁目1番64号(条里南庁舎)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-33-6489
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