農振除外および農地転用許可申請の前に地域計画の変更手続きが必要です

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ページID1011998  更新日 2025年4月8日

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農業経営基盤強化促進法等が改正されたことに伴い、横手市では将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を策定しました。

地域計画策定後の農地転用許可申請の手続きについては、以下のとおりとなります。

地域計画策定後の農地転用許可申請の手続きについて

地域計画内の農地については、農業振興地域整備計画の農用地区域からの変更(除外)に加え、農地転用申請の前に、地域計画の変更(除外)手続きが新たに必要となりました。これに伴い、従前より農地転用の手続きに時間を要しますので、相談はお早めにお願いします。

地域計画内の農地かどうかは、農振農用地区域内の確認と併せて農業振興課へ、農地転用許可申請については、農業委員会事務局または各地域課産業建設係へご相談ください。

地域計画とは

地域計画とは、人と農地の問題を解決することを目的に、概ね10年後の農地1筆ごとの耕作者を記した目標地図を作成し、地域農業の将来の在り方を明確化し農地の集約化を加速させる計画です。

詳しくは、横手市の地域計画のページへ

地域計画の変更を要しない農地転用許可申請について

以下の場合は、地域計画の変更(除外)手続きを経なくても農地転用許可申請の受付は可能です。

  • 一時転用
  • 地域計画区域外で農振農用地区域外の農地

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地振興係
〒013-0060 横手市条里二丁目1番15号(サンサン横手)
電話:0182-35-2172 ファクス:0182-32-5020
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。