長期優良住宅認定制度の手続き
お知らせ
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号)が令和4年10月1日より施行されています。
主要な法改正事項
- 区分所有住宅の認定手続の見直し(住棟認定の導入)
- 既存住宅の長期優良住宅認定制度
- 長期優良住宅の認定基準の改正(災害に係る基準の追加)
- 容積率緩和の特例制度
改正法の詳細は国土交通省の該当ページで確認してください
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画等)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
認定を受けた住宅は、維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。
申請窓口
構造・規模に関係なく横手市建設部建築住宅課が窓口になります。
申請の手続き
新築又は増改築工事を行い、長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者等)は、長期優良住宅の建築および維持保全に関する計画を作成し、着工前に申請する必要があります。
建築行為のない既存住宅(構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められる住宅)で長期優良住宅の認定を受けようとする方(所有者等)は、長期優良住宅維持保全計画を作成し、申請することができます。
申請様式
認定申請に必要な申請書は国土交通省の該当ページからダウンロード可能です。
令和4年10月1日の法改正により様式も改正されていますので、申請する際には新しい様式を使用してください。
申請手数料
※現金での納付となります。
1.認定申請手数料
一戸建ての住宅
新築の場合
- 確認書等(※1)またはその写しを添付する場合
- 14,000円
- 上記以外の場合
- 45,000円
(※1)確認書等とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)第6条の2第3項の規定による確認の結果、住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨について記載した「確認書」又は品確法第6条の2第4項の規定による確認の結果、住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨について記載した「住宅性能評価書」のことです。
増改築の場合
- 確認書またはその写しを添付する場合
- 19,000円
- 上記以外の場合
- 66,000円
注:長期法第6条第2項の申し出をする場合(建築確認申請も同時に申請する場合)は、上記認定申請手数料に確認申請手数料の金額を加算した額となります。
建築行為のない場合
- 確認書等またはその写しを添付する場合
- 19,000円
- 上記以外の場合
- 66,000円
共同住宅や変更認定申請の場合
長期優良住宅認定申請手数料をご参照ください。
注:確認書等がある場合には申請から認定までの期間が短縮できます。
2.長期法第9条第1項または第3項の規定による変更の認定申請手数料(譲受人決定または管理者等選任)
3,000円
3.長期法第10条の規定よる地位の承継申請手数料
2,000円
4.長期法第18条第1項の規定による容積率の特例許可申請手数料
160,000円
認定基準
1.長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準
長期優良住宅の認定基準(概要版)
2.居住環境基準と災害配慮基準
長期法第6条第1項第3号および第4号の具体的な要件は『横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱』で定めています。
注:要綱で定める様式はページ下部の関連情報にある長期優良住宅促進法関係様式でダウンロードできます。
居住環境基準
地区計画、建築協定、景観計画区域、都市計画施設は下記ページから位置や内容が確認できます。
災害配慮基準
急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域は下記ページで確認できます。
変更の手続き
建築計画の変更により長期使用構造等とするための措置に変更が生じた場合は、変更認定申請が必要になります。
ただし、以下に掲げる軽微な変更は除きます。
- 工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更
- 区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6月以内の変更
- 住宅の品質又は性能を向上させる変更等で変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が長期法第6条第1項第1号から第8号(第7号除く。)に掲げる基準に適合することが明らかな変更
- 住宅の品質又は性能を向上させる変更等で変更後も長期優良住宅維持保全計画が長期法第6条第1項第1号から第8号(第5号除く。)に掲げる基準に適合することが明らかな変更
なお、上記の軽微な変更をした際には、『横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱』で定める「認定長期優良住宅建築等計画の軽微な変更届書(様式第6号)」に当該変更に係る図書を添えて提出してください。
注:建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項に規定する軽微な変更であるものに限ります。
完了の報告
長期法第6条第1項第1号から第5号の認定を受けた工事が完了したときは、速やかに『横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱』で定める「建築完了報告書(様式第7号)」に以下の書類を添えて提出してください。
- 工事監理報告書の写し
- 長期使用構造等であることを確認することができる写真
- 検査済証の写し
譲受人の決定
分譲事業者が売買により譲受人が決定した場合は、決定した日から3月以内に変更の認定申請を行う必要があります。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」で定める「変更認定申請書(様式第5号)」に以下の書類を添えて申請してください。
- 添付図書
- 分譲事業者から譲受人に売買が行われた事が確認できる売買契約書等の書類
- 委任状(任意様式)
- 申請者ご本人以外が手続きをする場合
変更認定申請手数料:3,000円
管理者等の選任
区分所有住宅が竣工してから1年以内に管理者等を選任した場合は、選任された日から3月以内に変更の認定申請を行う必要があります。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」で定める「変更認定申請書(様式第6号)」に以下の書類を添えて申請してください。
- 添付図書
- 管理者等が選任されたことを証する書類
- 委任状(任意様式)
- 申請者ご本人以外が手続きをする場合
変更認定申請手数料:3,000円
地位の承継
売買や相続等により認定を受けている住宅を引き継ぐ場合は、引き継ぐ方(購入者、相続人等)が地位の承継について承認を受けてください。
維持保全計画についても購入者や相続人等に当該内容が引き継がれるため、特に売買する際は購入者に対して、長期優良住宅の認定を受けていること、維持保全計画に基づく維持保全等を行いその記録を保存する必要があることをお伝えください。
地位の承継は「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」で定める「承認申請書(様式第7号)」に以下の書類を添えて申請してください。
- 認定通知書(写)
- 建売住宅などの場合、変更認定通知書(写)
- 承認通知書(写)
- 過去に地位承継をした住宅の場合
- 売買契約書(写)
- 売買による場合
- 登記簿謄本(写)
- 相続等の場合は現所有者が分かる書類
- 委任状(任意様式)
- 申請者ご本人以外が手続きをする場合
※承継する前の認定状況などにより添付する書類が変わります
承継申請手数料:2,000円
長期優良住宅認定を受けられたみなさまへ
認定を受けた方は、計画に基づいてメンテナンスを行い、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。
作成・保存を要する内容については下記の資料を参照ください。
認定計画実施者が計画に従って建築・維持保全を行わず、改善を求められても従わない場合は、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。
なお、認定が取り消された場合、補助金や税の優遇措置等を受けている場合は返還を求められることがあります。
注:認定通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。
維持保全状況等に関する調査
長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年経過した住宅を対象に、平成26年度から抽出調査を実施しています。報告を求められた方は、「認定長期優良住宅の維持保全状況等に関する報告書」により報告をお願いします。
税制優遇
計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
証明書の発行
認定通知書は再発行できませんが、長期優良住宅の認定を受けたことを証明する証明書を発行することができます。証明書の申請者は認定計画実施者に限りますが、委任状を添付することで、代理の方が手続きを行う事もできます。
申請には以下の書類に手数料(1部200円)を添えて、建築住宅課の窓口に申請してください。
必要書類
- 長期優良住宅台帳記載事項証明交付申請書
- 代理者が申請する場合は委任状
- 申請者の本人確認(運転免許証など顔写真のある書類(提示のみ))
- 長期優良住宅台帳記載事項証明交付申請書 (PDF 36.7KB)
- 長期優良住宅台帳記載事項証明交付申請書 (Excel 45.0KB)
- 委任状(参考様式) (PDF 20.0KB)
- 委任状(参考様式) (Word 13.8KB)
その他
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」で定める内容以外については、「横手市長期優良住宅建築等計画の認定に関する要綱」で定めています。
様式は関連情報にある長期優良住宅促進法関係様式からダウンロードできます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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