バリアフリー法の手続き

ページID1002761  更新日 2021年12月15日

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バリアフリー法とは

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(略称:バリアフリー法)」は、高齢者、障害者等の自立した日常生活および社会生活を確保するために、公共交通機関の旅客施設および車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造および設備を改善するための措置などにより、高齢者、障害者等の移動上および施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図ろうとするものです。

対応が義務付けられている建築物

特別特定建築物は、新築、増改築、用途変更の際に、建築物の出入り口や廊下など法で定められた基準(建築物移動等円滑化基準)に関して適合させることが義務付けられています。
特別特定建築物とは下記に掲げる規模・用途の建築物です。

規模2,000平方メートル以上

  • 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のものまたは特別支援学校
  • 病院または診療所
  • 劇場、観覧場、映画館または演芸場
  • 集会場または公会堂
  • 展示場
  • 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  • ホテルまたは旅館
  • 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
  • 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
  • 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  • 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場または遊技場
  • 博物館、美術館または図書館
  • 公衆浴場
  • 飲食店
  • 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  • 車両の停留場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合の用に供するもの
  • 自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
  • 公共用歩廊

50平方メートル以上

  • 公衆便所

注1:増改築、用途変更の場合は、当該増改築、用途変更に係る部分の床面積

注2:バリアフリー法は、建築基準法に基づく建築基準関係規定のため、適合義務の生じる特別特定建築物については、確認申請・完了検査時に基準に適合していない場合、確認済証・検査済証が交付されません。

建築物移動等円滑化基準について

「建築物移動等円滑化基準」は、バリアフリー法施行令第10条から第24条に定められています。
特別特定建築物を建築する際は、確認申請に建築物移動等円滑化基準チェックシートを添付してください。チェックシートには適合することがわかる図面を添付してください。ただし、確認申請の図面に必要事項が記載されている時は、図面の添付を省略できます。

建築物移動等円滑化基準チェックリストは、バリアフリー法関係様式からダウンロードできます。

バリアフリー法に基づく認定申請手続き

特定建築物の建築主等は、建築物の出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーター等、便所、敷地内の通路、駐車場など(建築物特定施設といいます。)を「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合させた場合、バリアフリー法第17条第1項の規定により、所管行政庁(横手市)の認定を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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