低炭素建築物認定制度の手続き
1 法律の目的
「都市の低炭素化の促進に関する法律(略称:エコまち法)」は、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成およびこれに基づく特別な措置ならびに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。
施策の一つとして、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し所管行政庁へ認定申請をし、当該計画が低炭素化を促進するための基準に適合するときは、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物については、「低炭素建築物」として税制の優遇や容積率の緩和を受けることができます。
なお、令和4年10月1日から告示改正により、認定基準が見直されています。
2 認定制度の概要
エコまち法第53条により市街化区域等内(市街化区域および都市計画区域内で用途地域のある地域)において、一定の省エネルギーなどの基準を満たす低炭素化のための建築物を新築、増築、改築、修繕・模様替または空気調和設備等の設置・改修しようとする場合に、低炭素建築物として計画の認定を受けることができます。
注:横手市には市街化区域の定めはありませんので、用途地域の定めのある地域(横手・平鹿・十文字地区の各一部)が申請できる地域となります。
3 認定申請窓口
用途・規模に関係なく横手市建設部建築住宅課が窓口になります。
低炭素建築物新築等計画認定は、工事着手する前に認定申請手続きをする必要があります。
4 認定基準
低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、以下に示す基準に適合していなければなりません。
- 1.ZEH・ZEB水準の省エネ性能
-
【外皮性能】と【一次エネルギー消費性能】:誘導基準に適合
住宅:強化外皮基準 と 省エネ基準から20%以上削減
非住宅:PAL*(パルスター) と 省エネ基準から用途に応じて30~40%以上削減
- 2.その他講ずべき措置
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・再生可能エネルギー利用設備の導入(必須項目)
※戸建住宅では、省エネによる削減と創エネによる削減の合計が省エネ基準の50%以上であること
・低炭素化に資する措置(選択項目)
- 3.基本方針
- エコまち法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし、適切なものであること
- 4.資金計画
- 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)に基づき、次に掲げる項目に該当する建築物については認定できませんのでご注意ください。
- 都市の緑地保全に関する法令等に適合していない場合
- 都市施設である緑地の区域内にある場合
建築物のエネルギー消費性能の算定については、Webプログラムをご利用ください。
Webプログラムについては下記の建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のページをご覧ください。
5 認定の流れ
技術的審査を行う機関は次のとおりです。
- 「住宅の品質の確保の促進等に関する法律」に基づく登録住宅性能保証機関
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく登録建築物エネルギー消費性能判定機関
注:技術的審査を行うことができる機関は一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページから検索できます。
6 認定申請書
法で定める申請書正・副1部それぞれに、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第41条で定める書類を添付してください。(技術的審査を受けている場合、適合証は正本に添付してください。)
7 認定申請手数料
現金での納付となります。
一戸建て住宅の手数料
- 誘導仕様基準で評価した場合
- 18,000 円
- 標準計算方法で評価した場合
- 34,000円
技術的審査を事前に受け適合証を添付している場合の手数料は5,000円になります。
注:共同住宅、非住宅用途の建築物等の手数料は下記の低炭素建築物新築等計画の認定手数料をご参照ください。
8 変更の手続き
変更内容について再度、技術的審査が必要かどうかで手続きが異なります。
認定申請の際に技術的審査を受けた審査機関へ事前に内容をご確認ください。
なお法律で定める軽微な変更は以下の通りです。
- 工事の着手予定時期または完了予定時期の6月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更
- 変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
なお、上記の軽微な変更をした際には、ページ下部の関連情報にあるエコまち法関係様式「(様式第3号)認定低炭素建築物新築等計画の軽微な変更届書」に当該変更に係る図書を添えて提出してください。
注:建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法第6条第1項に規定する軽微な変更であるものに限ります。
9 完了の報告
工事が完了したときは速やかにページ下部の関連情報にあるエコまち法関係様式「(様式第4号)建築完了報告書」に下記書類を添えて提出してください。
1.低炭素建築物新築等計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合
- 工事監理報告書の写し
- 工事の完了を確認することができる写真 ※関連情報にあるエコまち法関係様式に添付すべき参考資料があります
- 検査済証の写し
2.建築士が確認しなかった場合(空気調和設備等の設置・改修など)
- 建築工事を施行した施工者による発注者への工事完了報告書の写し
- 工事の完了を確認することができる写真
10 認定のメリット
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物は、以下の優遇措置があります。
- 所得税の優遇措置
- 登録免許税の優遇措置
- 容積率の不算入
11 証明書の発行
認定通知書は再発行できませんが、低炭素建築物として認定を受けたことを証明する証明書を発行することができます。証明書の申請者は認定建築主に限りますが、委任状を添付することで、代理の方が手続きを行う事もできます。
申請には以下の書類に手数料(1部200円)を添えて、建築住宅課の窓口に申請してください。
必要書類
- 低炭素建築物認定台帳記載事項証明交付申請書
※申請者が認定時と違う場合は、登記簿や売買契約書などにより現所有者であることが確認できる書類も必要になります - 代理者が申請する場合は委任状
- 申請者の本人確認(運転免許証など顔写真のある書類(提示のみ))
- 低炭素建築物認定台帳記載事項証明交付申請書 (PDF 36.7KB)
- 低炭素建築物認定台帳記載事項証明交付申請書 (Excel 44.0KB)
- 委任状(参考様式) (PDF 19.3KB)
- 委任状(参考様式) (Word 13.8KB)
12 その他
「都市の低炭素化の促進に関する法律」で定める内容以外については、「横手市低炭素建築物新築等計画の認定に関する要綱」により定めています。
上記要綱で定めた様式は関連情報にあるエコまち法関係様式からダウンロードできます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部建築住宅課指導係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局2階)
電話: 0182-35-2224 ファクス:0182-32-4029
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