郵送で特例転出をする方法

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ページID1012623  更新日 2025年8月25日

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特例転出について

転出される方の中に、一人でもマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、「特例による転出」が可能です。

特例転出とは、マイナンバーカードをお持ちの方やその方と同一世帯でともに他市区町村へ引っ越しをする方ができる転出の手続きです。通常の手続きで発行される「転出証明書」を受け取ることなく、マイナンバーカードの持参と暗証番号の入力により、転入地の市町村の窓口でお手続きすることが可能です。(転入先の窓口で転入届などの記入は必要です。)

転出届を投函されてから数日後に、お手元のマイナンバーカードを持って引っ越し先の市区町村で転入のお手続きを行ってください。

転出届の提出後はマイナンバーカードを使用したコンビニ交付での住民票や印鑑証明書の取得ができなくなりますので、あらかじめご承知おきください。

※通知カード(紙製)では「特例による転出」はできません。

 

特例転出ができる方

以下のすべての条件にあてはまる方

  • 有効なマイナンバーカードをお持ちであること。もしくは、同一世帯でともに転出される方の中に有効なマイナンバーカードをお持ちの方が含まれること。
  • 引っ越した日から14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができること。
  • 転出先が日本国内であること。

 

届出人になれる方

本人または同一世帯

※その他の方が手続きする場合は委任状と、本人または同一世帯員のマイナンバーカードのコピーの添付が必要です

届出ができる期間

日時 可否
転出する前 できる
転出した日から14日以内 できる
転出した日から14日以上経過 できない

※転出した日(引っ越した日)から14日以内経過してから特例転出届が市役所に届いた場合は、特例転出ではなく通常の転出届として処理されます。この場合、転出証明書が交付されますので、改めて転出証明書送付用の封筒(切手付き)を市役所に送っていただく必要がございます。

※引っ越した日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入の手続きを行わない場合、マイナンバーカードが無効となりマイナンバーカードの再交付申請(有料)が必要となりますのでご注意ください。

 

令和3年10月より日本郵便のお届け日数が繰り下げられ、土日祝日の配達は休止されます。届出時は日数に余裕をもって請求されるようお願いいたします。

詳しくは下記日本郵便のホームページをご覧ください。

届出に必要なもの

  • 請求者のマイナンバーカードのコピー(裏面は不要です)
  • 国民健康保険証・後期高齢医療保険証の原本(加入している方)
  • 転出証明郵送請求書
  • 委任状(代理人が手続きする場合)

国民健康保険、各種医療費助成、介護保険、児童手当、学校関係の手続きなどは転出に伴う届出がそれぞれ必要です。

マイナポータルからご自分でお手続きができる方は下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。