引越しに関する手続き
手続きコンシェルジュをご利用ください。
転入、転出、転居、結婚、離婚、氏名変更、出生、死亡の手続きについて、手続きコンシェルジュの質問に答えていくだけで、手続きの場所と必要な持ち物の一覧を簡単に確認することができます。
転出届はマイナポータルを通じたオンラインでの転出や郵送でも届出することが可能です。
なお、転入届および転居届は来庁による手続となります。
住所異動の手続きについて
引っ越し手続き表
| このようなとき |
種類 |
届出期間 |
必要なもの |
| 市外から引っ越したとき |
転入届 |
引っ越してから14日以内 |
- 本人確認できる書類
- 転出証明書(前住所地で発行したもの)※1
- マイナンバーカード(お持ちの方)
※1転出届をマイナンバーカードで行った方は、転出証明書は不要です。
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| 市外に引っ越したとき |
転出届 |
転出先の住所が決まってから |
- 本人確認できる書類
- 印鑑登録証(お持ちの方)
- 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
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| 市内で引っ越したとき |
転居届 |
引っ越してから14日以内 |
- 本人確認できる書類
- 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
- 後期高齢者医療資格確認書(お持ちの方)
- 国民年金手帳(お持ちの方)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
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各種届出には、住民異動届の提出が必要です。次のファイルをダウンロードしご使用ください。
(受付窓口にも様式を備えております。)
また、代理人が手続きする場合は委任状の提出も必要です。
受付について
受付窓口
市民生活部市民窓口課(本庁舎1階)または各地域局市民サービス課
※条里北庁舎および条里南庁舎では届出できません。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
本人確認書類について
官公署発行が発行した顔写真付きの身分証明書をご用意ください。
転出届について
転出の届出は窓口で手続きをする以外にも下記の方法で行うことができます。
郵送で紙の転出証明書を請求することをご希望の方
転出証明書は、郵送で請求することができます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
郵送で特例転出をご希望の方
転出される方の中に、一人でもマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、「特例による転出」が可能です。
特例転出とは、マイナンバーカードをお持ちの方やその方と同一世帯でともに他市町村へ引っ越しをする方ができる転出の手続きです。通常の手続きで発行される「転出証明書」を受け取ることなく、マイナンバーカードの持参及び暗証番号の入力により、転入地の市町村の窓口でお手続きすることが可能です。(転入先の窓口で転入届等の記入は必要です。)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
マイナポータルからお手続きができる方
国内へ転出される方で電子証明書の有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届をマイナポータルを通じたオンラインで届出することが可能です。
マイナポータルを通じて転出届を提出すると、転出手続きの来庁は不要です。なお、転入届および転居届は来庁による手続となります。
詳細は下記リンクをご覧ください。
転校の手続きについて
「転校に関するお問い合わせは」
教育委員会 学校教育課 電話番号:0182-32-2414
市内の小中学校に在学している児童、生徒が転居、転出をするときは、「転学通知書」を交付します。この通知書を在籍している学校に提出し、転校に必要な書類(在学証明書、教科書給与証明書など)を受け取ってください。
転居の場合
前の学校で受け取った必要書類を新しく通う学校に提出してください。
転出の場合
転出先の市町村で転入の手続きをし、指定された学校に、転校のために必要な書類を提出してください。
転入学手続きの流れ