旧姓が併記できるようになりました

ページID1002929  更新日 2021年10月6日

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旧姓(旧氏)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカード、印鑑証明などに併記できるようになりました。
これにより、婚姻などで姓に変更があった場合でも、従来称してきた姓が住民票、印鑑証明に記載されるほか、マイナンバーカードにも記載され、証明することができるようになりました。

旧姓併記後は、住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。

詳細については総務省のホームページをご覧ください。

申請について

申請の方法

市役所国保市民課、もしくは各地域局市民サービス課で旧姓の併記を申し出てください。

必要なもの

  • 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から、現在の戸籍につながるすべての戸籍謄本、除籍謄本
  • 免許証、健康保険証などの本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)

住民票などに併記する旧姓の条件

  • 初めて申出する場合には、生まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
  • 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
  • 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
  • 一度併記した旧姓は、婚姻などにより氏が変更されてもそのまま併記されます。
  • 旧姓を併記後に戸籍の届出などで氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
  • 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
  • 旧姓の削除後は、氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧姓として再度併記できます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
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