戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市町村長から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナをお知らせする通知を郵送します。
横手市は令和7年8月に通知を順次発送する予定です。
通知書が届きましたら、フリガナが正しいかご確認ください。
2 氏名のフリガナの届出
通知されたフリガナが正しい場合、届出は不要です。
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。届出の方法については、以下の「フリガナが正しくない場合の届出の方法について」をご確認ください。
3 市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、1で通知したフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
フリガナが正しくない場合の届出の方法について
届出の種類と届出人
氏名のフリガナが間違っている場合の届出を行う場合は、氏のフリガナと名のフリガナの各届出がありますので、必要な届出をしてください。
氏については原則筆頭者、名についてはすでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
ただし15歳未満の方については、親権者が代わりに届出をすることとなります。
届出方法
氏名のフリガナの届出は、令和7年5月26日からマイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、お住いの市区町村戸籍窓口での届出、郵送での届出をすることができます。
一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合は、パスポートや預金通帳などのフリガナがわかる資料をお持ちください。詳しくは関連情報のリンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
オンライン届出の流れ
- マイナポータルの「振り仮名届出」ページから利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、ログインします。
- 券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)を入力し、本人情報を読み取ります。
- 表示された本籍と筆頭者氏名に誤りがないか確認します。
- 届出対象となる氏や名にチェックをいれ、「選択したフリガナを修正する」を押します。
- 「編集」を押して正しいフリガナを入力します。
- 届出対象者と代理関係を選択します。(ログイン者以外の届出を選択した場合のみ表示されます)
- 同一戸籍内の全員の住所を入力します。ログイン者と住所が異なる場合は「編集」を押して修正します。
- 連絡先を入力します。
- 届出内容に誤りがないか確認します。
- 確認事項へ同意する旨にチェックします。
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6から16桁)を入力し、届出情報を送信します。
届出内容に不備があった場合はマイナポータルでお知らせします。マイナポータルの「やること」ページから確認し、再度マイナポータルから申請してください。
令和7年5月26日以降に出生により初めて戸籍に記載される方について
令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方は、上記手続きによらず、その届出時に併せてそのフリガナを届け出ることになります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部市民課戸籍係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
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