事業所課税・家屋敷課税

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ページID1012814  更新日 2025年11月20日

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1.事業所課税・家屋敷課税とは

事業所課税・家屋敷課税とは、横手市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、横手市に住民登録の無い人に、住民税(市民税・県民税)の均等割のみを納税していただくものです。

横手市に住民登録がなくても、店舗や住宅などを持っていることで、横手市から行政サービス(消防、救急、道路など)を受けているものとして、住民税の均等割が課税されます。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。

 

根拠法令

地方税法第24条第1項第2号および第294条第1項第2号

横手市市税賦課徴収条例第23条第1項第2号

 

2.課税の対象となる人

課税期日(毎年1月1日)現在、横手市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人のうち、横手市に住民登録していない人。

※対象となる人が、「1月1日における住民登録地」において住民税が課税されていない場合は、横手市の住民税均等割(事業所課税・家屋敷課税)も課税されません。

 

3.年税額

均等割 4,800円(市民税3,000円+県民税1,800円)

 

4.事務所・事業所とは

事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです。自己所有のものだけでなく賃貸のものであっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。医師・弁護士・税理士などが自宅以外に設ける「診療所・事務所・店舗」なども該当します。

なお、単なる資材置場、倉庫、車庫など、短期間(2か月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所などは該当しません。

 

5.家屋敷とは

自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有・賃貸の区別なく、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるもののことです。

例えば、住民登録地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。

なお、自己所有であっても、他人に貸し付ける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税させません。

 

6.申告書の提出

対象となる人は、申告書に必要事項を記入いただき、申告期限(令和8年3月16日)までに申告をお願いします。申告の要否については、添付ファイル「家屋敷申告要否フロー」でご確認ください。

なお、申告期限までに申告がない場合であっても、課税要件を満たすと認めてれる場合は、課税させていただくことがあります。

提出先

〒013-8601

秋田県横手市中央町8番2号

横手市役所 財務部税務課市民保険税係 宛

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。