給与支払報告書の提出

ページID1002963  更新日 2024年11月15日

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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の作成と提出

事業主(給与支払者)の方は、令和7年1月1日現在横手市に住んでいるすべての従業員(役員、アルバイト、パート等含む。)の給与支払報告書を作成し、提出してください。

住民税は、他税目等の算出基礎となるため、給与収入が少額(令和6年中に退職した方等)の場合でも提出をお願いします。

定額減税控除額の記載

  • 年末調整時に年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金特別控除の適用を受ける場合には、その控除後の金額)から実際に控除した定額減税額(以下「年調減税額」という。)がある場合は、摘要欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載してください。
  • 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。
  • 摘要欄への記載については、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、記載しきれないことがないよう留意してください。

定額減税に関する記載方法は、国税庁ホームページ(下記リンク)をご参照ください。

 

給与支払報告書の提出期限

令和7年1月31日(金曜日)必着

早期提出にご協力ください(書面・eLTAX・光ディスク含む)

【書面での提出】

提出するもの

正本のみを提出してください。(副本の提出は不要です。)

1. 給与支払報告書(総括表) 1事業所につき1枚
2. 給与支払報告書(個人別明細)

受給者1人につき1枚

給与の支払金額が2,000万円を超える給与受給者については、年末調整不要となっています。しかし、給与支払報告書の提出は必須ですので、必ず作成のうえ提出してください。

専従者の方も、確定申告の有無にかかわらず、給与支払報告書の提出が必要となります。

3. 仕切り紙 特別徴収者と普通徴収者を区別するもの

 

給与支払報告書の記入方法については、下記添付ファイルをご確認ください。

個人別明細については、国税庁ホームページ「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出手引」をご参照ください。※対象ページは下記リンクよりご確認ください。

 

提出先

〒013-8601

秋田県横手市中央町8番2号

横手市役所 財務部税務課市民税係 宛

(封筒に『給与支払報告書在中』と記載してください。)

給与支払報告書を提出された後の内容訂正方法

  • 訂正分として再度提出する場合は、必ず総括表・給与支払報告書の余白部分にそれぞれ「訂正」と朱書きのうえ提出してください。
  • 給与支払報告書提出後に従業員が退職・転勤・休職などの異動があった場合は速やかに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

【電子データでの提出】

給与支払報告書の電子データによる提出義務

  • 税務署に提出する給与所得の源泉徴収票について、電子データによる提出が義務付けられている事業主は、市区町村に提出する給与支払報告書についても電子データ(eLTAXや光ディスク等)による提出が義務付けられています。
  • また、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子データ(eLTAXや光ディスク等)により提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6関係、所得税法第228条の4

インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による提出方法

インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の電子申告受付も行っています。詳しくは下記ページをご覧ください。

光ディスク等による提出

  • 提出媒体は、CD-R、DVD-Rをご利用ください。
  • データ作成については、総務省ホームページ(下記リンク)をご参照ください。
  • 令和5年度の税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は不要となっています。

 

特別徴収税額通知の電子化(副本データ送付の廃止)

  • 令和6年度より地方税法施行規則の改正により、特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止されています。(光ディスクで給与支払報告書を提出された場合、光ディスク(副本データ)での税額通知はできず、紙での通知となります。
  • 令和6年度以降、特別徴収税額通知について電子データでの送付を希望する場合は、eLTAXでの給与支払報告書の提出をお願いします。(受取方法の選択が必須です。)
  • 給与支払報告書を提出したのちに、受取方法を変更する場合は以下の様式を郵送にてご提出ください。(受取方法の変更のため、eLTAXにて給与支払報告書の再送信を行うと、二重に計算される可能性がありますので、郵送での提出にご協力をお願いします。)

 

 

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このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。