イベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例制度
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択された方は、その金額分(上限20万円)をイベント主催者に対して「寄附」したものとみなして、個人市県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
文部科学大臣が指定したイベントのうち、都道府県および市町村がそれぞれ条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。
横手市においては、文部科学大臣が指定したイベントすべてを個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。また、秋田県が指定するイベントも同様です。
※文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
- 上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認。
- 対象イベントの主催者へ払い戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手。
- 確定申告もしくは市県民税申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告。
寄附金税額控除の適用要件
対象となるイベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権を放棄した場合、市県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となる課税年度 令和3年度または令和4年度
- 令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の市県民税から控除
- 令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の市県民税から控除
控除対象上限額 寄附金の年間の合計額が20万円
※なお、他の寄附金税額控除対象額も合せて総所得金額等の30%が上限となります。
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民保険税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
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