戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権があるご遺族がいない場合に、残されたご遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
第十二回特別弔慰金の請求受付開始について
令和7年4月1日から、第十二回特別弔慰金の請求相談および請求書の受付を開始します。
支給対象者
基準日である令和7年4月1日時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けている方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、特別弔慰金(記名国債)を受け取った方が責任をもち行っていただくことになります。
請求相談窓口
請求相談および請求書類の受付は、下記窓口において実施します。
市役所各庁舎窓口において、特別弔慰金の請求に係る相談を受け付けしています。支給要件、請求権の有無や請求権の移行先などについての相談を受け付けしますので、最寄りの窓口へお越しください。
- 本庁舎4階 社会福祉課(特別弔慰金担当:電話0182-32-4146)
- 各地域局 市民サービス課(保健福祉係)
請求相談会について
以下の日程で請求相談会を実施します。
相談をご希望の方は、混雑緩和のため、事前にご連絡いただいた上で最寄りの会場へお越しください。
- 受付時間:午前9時30分から午後4時まで(全日程)
地域 | 実施日(令和7年) | 会場 |
---|---|---|
平鹿 |
10月7日(火曜日) 10月8日(水曜日) |
浅舞地区交流センター 多目的ホール1 (平鹿町浅舞字覚町後140番地) |
増田 | 10月10日(金曜日) |
増田庁舎2階 横手市社協増田福祉センタースペース (増田町増田字土肥館173番地) |
横手 |
10月16日(木曜日) 10月17日(金曜日) |
本庁舎5階 第二委員会室 (中央町8番2号) |
十文字 |
10月21日(火曜日) 10月22日(水曜日) |
十文字地区交流センター 研修室(十文字庁舎1階) (十文字町字海道下12番地5) |
雄物川 | 10月24日(金曜日) |
雄物川保健センター ホール (雄物川町今宿字鳴田1番地) |
大森 | 10月27日(月曜日) |
大森庁舎1階 市民サービス課前 (大森町字大中島268番地) |
山内 | 10月28日(火曜日) |
山内地区交流センター 研修室A・B(山内庁舎2階) (山内土渕字二瀬8番地4) |
大雄 | 10月30日(木曜日) |
大雄農業団地センター1階 サロン室(大雄庁舎隣) (大雄字三村東18番地) |
庁舎名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
本庁舎 | 社会福祉課 | 0182-32-4146 |
増田地域局 | 増田市民サービス課 | 0182-45-5514 |
平鹿地域局 | 平鹿市民サービス課 | 0182-24-1114 |
雄物川地域局 | 雄物川市民サービス課 | 0182-22-2157 |
大森地域局 | 大森市民サービス課 | 0182-26-2115 |
十文字地域局 | 十文字市民サービス課 | 0182-42-5114 |
山内地域局 | 山内市民サービス課 | 0182-53-2933 |
大雄地域局 | 大雄市民サービス課 | 0182-52-3905 |
国債受領後の手続き
国債を受領された後の主な手続きは、次のとおりです。
国債の償還金の受領
支払期日が来たら、記名者があらかじめ届け出た郵便局などにおいて、本人確認書類(運転免許証等)を提示した上で、賦札と引き換えに受け取ることができます。
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が死亡し、残りの賦札があるときには、国債の記名を変更することによって、記名者の相続人が引き続き償還金を受け取ることができます。
相続人
民法上の相続人で、下記の順位となります。
- 第1順位 子
- 第2順位 直系尊属(父母など)
- 第3順位 兄弟姉妹
- ※配偶者は、上記1から3までの順位と常に同順位になります。
- ※第1順位である子が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、孫が相続(代襲相続)できます。(再代襲まで可能)
- ※第3順位である兄弟姉妹が、すでに死亡している場合などで相続できない場合は、その兄弟姉妹の子が相続(代襲相続)できます。(再代襲は不可)
手続き先
- 手続き機関 償還金支払場所(郵便局等)
- 必要書類等 詳細については手続き機関にご確認ください。
- 記名国債証券記名変更請求書(手続き機関で交付します)
- 国債
- 記名者の死亡を証明する書類(記名者の除籍抄本等)
- 記名者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍書類又は法定相続情報一覧図 等
- 本人確認書類
その他の手続き
償還金支払場所の変更、国債の紛失、汚損、き損については、すべて償還金支払場所(郵便局等)で手続きしてください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部社会福祉課企画調整係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎4階)
電話:0182-35-2132 ファクス:0182-32-9709
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