転入・転居・転出 よくある質問

ページID1002357  更新日 2023年5月17日

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質問横手市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。

回答

転出の届出をしてください。

窓口へ届出する場合

国保市民課または各地域局市民サービス課

申請期間

転出する14日前から転出後14日以内

事前に確認しておくこと

  • 転出先の住所を確かめてください(海外へ転出の場合は国名まで)。
  • 転出の届出により印鑑登録は廃止されます。
  • 住基カードやマイナンバーカードをお持ちの方は、廃止される場合があります。(一定の条件を満たした場合、転出先市町村で継続利用が可能です)
  • 海外へ転出する場合は、転出証明書は交付されません。

必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認資料(写真付き住基カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳または証書など)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • その他横手市が発行した書類(印鑑登録証、介護保険被保険者証、福祉医療受給者証など)
  • 委任状(同一世帯でない代理人が手続きするとき)

転出届の取消について

転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認資料を持参の上、国保市民課または各地域局市民サービス課で取り消しの手続きをしてください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

休日

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

その他

すでに新住所地に住み始めている場合は、郵送で転出届の手続きができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の手続きができます。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。