転入・転居・転出 よくある質問
質問横手市外へ転出するとき、住所変更の手続きはどうしたらよいですか。
回答
転出の届出をしてください。
窓口へ届出する場合
市民課または各地域局市民サービス課
申請期間
転出する14日前から転出後14日以内
事前に確認しておくこと
- 転出先の住所を確かめてください(海外へ転出の場合は国名まで)。
- 転出の届出により印鑑登録は廃止されます。
- 住基カードやマイナンバーカードをお持ちの方は、廃止される場合があります。(一定の条件を満たした場合、転出先市町村で継続利用が可能です)
- 海外へ転出する場合は、転出証明書は交付されません。
必要なもの
- 窓口に来た方の本人確認資料(写真付き住基カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳または証書など)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- その他横手市が発行した書類(印鑑登録証、介護保険被保険者証、福祉医療受給者証など)
- 委任状(同一世帯でない代理人が手続きするとき)
転出届の取消について
転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の本人確認資料を持参の上、市民課または各地域局市民サービス課で取り消しの手続きをしてください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
休日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
その他
すでに新住所地に住み始めている場合は、郵送で転出届の手続きができます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じてオンラインで転出の手続きができます。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。