住民票 よくある質問
質問他人の住民票は発行してもらえますか。
回答
正当な使用目的の場合は、他人の住民票を請求することができます。発行できるのは、横手市に住民登録している方の住民票です。
手数料
1通200円
本人に頼まれて請求する場合
(代理請求)代理人が請求する場合は、委任者本人が記入した委任状が必要です。
横手市のホームページから委任状を印刷してお使いいただくか、便箋に、次の必要事項を必ずご本人が記入してください。
- 「委任状」というタイトル
- 代理人の住所・氏名・生年月日
- 「私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」という文章
- 委任事項(「住民票○○通の交付」など)
- 委任状を作成した日付
- 本人の氏名・住所(戸籍諸証明の場合は、本籍・筆頭者)・生年月日
- 本人の押印
※代理人が本人と同一世帯の家族の場合、委任状は不要です。
自分で使用するために他人の住民票を請求する場合
(第三者請求)正当な使用目的と認められる場合にかぎり、請求に応じることができます。
個々のケースによって異なりますので、窓口へお問い合わせください。
必要なもの
窓口に来た方の本人確認資料
- 個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の顔写真付き身分証明書
- 1の書類をお持ちでない方は、次の書類の中から2つ以上(健康保険資格確認書、年金手帳または証書、介護保険証など)
・委任状(本人などに頼まれて請求する場合。代理人が本人と同一世帯の家族の場合は不要)
※当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。
ただし、当該交付請求以外の委任事項が含まれており他の手続きで使用する必要がある場合、
委任状の委任事項に「原本還付請求の権限を委任する旨」を記載があり、委任状と併せて
「原本と相違ない」旨を記載した謄本(委任状原本の写しに自署または記名・押印)の提出が
あれば原本還付が可能です。
【記載例】 この謄本は原本と相違ありません。
令和 年 月 日
氏名 (自署または記名、押印)
申請窓口
市民課または各地域局市民サービス課
各行政サービスコーナー (委任状がある申請のみ取り扱い可能)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※各行政サービスコーナーは午前9時から午後3時まで
休日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



