住民票 よくある質問

ページID1002380  更新日 2021年9月28日

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質問他市区町村の住民票の写しは取れますか。

回答

住所地以外の市区町村の住民票の写しも取ることができます。

請求できる方

本人または同一世帯の方のみ。
※委任状などによる第三者の請求はできません。

明らかにすべき事項

  1. 請求者の氏名および住所(自署または押印が必要です)
  2. 請求者の生年月日および性別
  3. 請求に係る住民の氏名(外国人住民にあっては、氏名および通称)および住所

請求者の本人確認

個人番号カード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付き身分証明書
※身分証明書に記載の住所は、住民登録している住所と一致している必要があります。

注意

  • 「市内での転居履歴」「本籍地」「戸籍の筆頭者」の事項は記載されません。
  • 除票(転出・死亡などで除かれた住民票)と住民票記載事項証明・改製原住民票は他市区町村では取ることはできません。
  • 「住民票コード」「個人番号(マイナンバー)」「世帯主名と続柄」は記載するか省略するか選択できます。

手数料

1通300円
※手数料は各市区町村によって異なる場合があります。必ず事前に請求先の市区町村へご確認ください。

申請窓口

国保市民課または各地域局市民サービス課
※各行政サービスコーナーおよび戸籍事務取扱所では請求できません。

【受付時間】

午前9時から午後5時まで
※広域交付住民票は、住基ネット端末を利用して交付します。住基ネット端末の共通運用時間(午前9時から午後5時まで)以外は住民票を発行できません。

【休日】

土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部国保市民課住民記録係
〒 013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎1階)
電話:0182-35-2176 ファクス:0182-32-7721
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。