確認申請に関するQ&A よくある質問

ページID1006395  更新日 2021年12月20日

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質問Q16 隣地で我が家との境界に近い位置に建築工事していますが、離れについて定めはないのですか。

回答

A16 用途地域が「第一種低層住居専用地域」または「第二種低層住居専用地域」である場合は、敷地の境界から外壁の離れを1メートル以上としなければなりません。それ以外の地域では、建築基準法には離れの規定はありません。

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