確認申請に関するQ&A よくある質問

ページID1006386  更新日 2021年12月20日

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質問Q7 家の前の道路が2項道路で後退が必要とのことでしたが、後退部分は敷地面積に算入できますか。

回答

A7 後退された部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。また、工作物(塀や門)の築造もでません。

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