確認申請に関するQ&A よくある質問
質問Q7 家の前の道路が2項道路で後退が必要とのことでしたが、後退部分は敷地面積に算入できますか。
回答
A7 後退された部分は、建築基準法上は道路とみなされるため、敷地面積には算入できません。また、工作物(塀や門)の築造もでません。
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