確認申請に関するQ&A よくある質問

ページID1006385  更新日 2021年12月20日

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質問Q6 家の前の道路が法第42条2項道路と聞きました。どのような道路なのでしょうか。

回答

A6 法第42条2項道路は、「建築基準法施行時(昭和25年)に既に建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道路で特定行政庁が指定したもの」 と定義されています。また、「法第3章の規定(都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備および用途)が適用されるに至ったとき、または法施行後都市計画区域として指定されたとき、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上のもので特定行政庁が指定したもの」も2項道路といいます。詳細については、建築住宅課にお問い合わせください。

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