農業振興地域制度
-
農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度は、農業の健全な発展を図るため、一定の農業地域を保全形成するとともに、その地域について計画的に農業振興を図ろうとする制度です。 - 農用地区域に関する証明書
-
農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入)の手続き
市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、「横手農業振興地域整備計画」を策定しています。
この計画では、農業のために利用する土地の区域として「農用地区域」を定め、農地以外の利用を制限することで、優良な農地を確保しています。 -
農業振興地域整備計画の変更(用途区分の変更)の手続き
農業振興地域の農用地区域内の農地を農業用施設用地にする場合、用途区分の変更(軽微変更)の手続きが必要となります。 - 国営かんがい排水事業などの受益地は農振除外の制限があります
- 農業振興地域および農用地区域の照会方法



