農業振興地域制度の概要

ページID1003611  更新日 2026年6月1日

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農業振興地域制度は、農業の健全な発展を図るため、一定の農業地域を保全形成するとともに、その地域について計画的に農業振興を図ろうとする制度です。

制度のしくみ

農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本方針を定め、秋田県知事が農業振興地域整備基本方針を策定するとともに農業振興地域を指定します。これらに基づき、市は農業振興地域整備計画を策定します。

農業振興地域整備計画

横手市では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、横手市農業振興整備計画を策定しています。農業のために利用する土地の区域として「農用地区域」を定め、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するのが目的です。

  • 横手市では、約19,000ヘクタールを農業振興地域の農用地区域と指定し、土地改良事業、用排水路整備事業等の農業施策の重点的計画的実施を図っています。
  • 中山間地域直接支払制度や多面的機能支払い交付金も農業振興地域の農用地区域であることが条件です。
  • 農業振興地域の農用地区域内の土地は、原則農用地以外の用途に利用することはできません。

このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
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