農業振興地域制度とは

ページID1003611  更新日 2021年12月14日

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農業振興地域制度は、農業の健全な発展を図るため、一定の農業地域を保全形成するとともに、その地域について、計画的に農業振興を図ろうとする制度です。

農業振興地域制度の概要

  • 横手市においては、約19,000ヘクタールを農振農用地として指定しており、土地改良事業、用排水路整備事業等の農業施策の重点的計画的実施を図っています。
  • 中山間地域直接支払制度や多面的機能支払い交付金も農業振興地域の農用地区域であることが条件です。
  • 税制面においては、農振農用地における所得税、法人税、相続税、贈与税および不動産取得税において税制上の優遇措置が講じられています。
  • 農業振興地域の農用地区域内の土地は原則として農用地以外の用途に利用することできません。
  • 農業振興地域の農用地区域内において農地転用や開発行為を行うには、農用地利用計画変更(農振除外)が必要です。
  • 農業振興地域の農用地区域内の農地に転用が必要な農業用施設を建設する際は、軽微な変更が必要です。

各種証明書様式

農業振興地域整備計画のうち、どの用途区分に該当するかを照会したい場合は、お調べしたい農地がある各地域局の産業建設係へお問い合わせください。なお、横手地区の農地についてお調べしたい場合は、農業振興課へお問い合わせください。

また、各種証明書が必要な場合は下記の様式をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。