国営かんがい排水事業などの受益地は農振除外の制限があります

ページID1003797  更新日 2026年6月1日

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国営かんがい排水事業などの受益地の制限

現在、市の農地では広く国営かんがい排水事業等が実施されており、受益地は約1万ヘクタールにもおよびます。
受益地となっている農地は、原則、事業着手から事業完了後8年が経過するまで農振計画の変更ができません。

主な事業

事業名 地区 完了時期(予定)
国営かんがい排水事業 横手西部地区 令和11年度事業完了予定
国営かんがい排水事業 旭川地区 令和9年度事業完了予定
国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区 令和17年度事業完了予定

複数の事業にまたがる受益地の場合、通算して十数年にわたり農振計画の変更ができないことがあります。

お問合せ先

横手地域内の農用地
農業振興課
それ以外の地域の農用地
農地のある各地域局地域課
受益地に関すること
各関係土地改良区

このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。