国営かんがい排水事業等の受益地は農振除外の制限があるのでご注意ください

ページID1003797  更新日 2024年2月7日

印刷大きな文字で印刷

国営かんがい排水事業等の受益地の制限

現在、市の農地では広く国営かんがい排水事業等が実施されており、受益地は約1万ヘクタールにもおよびます。
受益地となっている農地については、原則、事業着手から事業完了後8年が経過するまで農振計画の変更ができませんので、該当する場合は注意が必要です。

(主な事業)
国営かんがい排水事業 平鹿平野地区 平成29年度事業完了
国営かんがい排水事業 横手西部地区 令和4年度事業完了予定
国営かんがい排水事業 旭川地区 令和6年度事業完了予定
国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区 令和11年度事業完了予定

補足:複数の事業にまたがる受益地の場合、通算して十数年にわたり農振計画の変更ができないことがあります。

お問合せ先について

申出についてのご相談は、対象農地が横手地域内にある場合は農業振興課へ、それ以外の地域は、農地のある各地域局地域課にお願いします。なお、土地改良事業の受益地に係わることについては、各関係土地改良区にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。