農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入)の手続き
市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、「横手農業振興地域整備計画」を策定しています。この計画において、農業を振興するべき地域を「農用地区域」と設定し、当該区域内の農用地(田、畑)を農地以外の目的で利用することを制限し、農業振興の基盤となるべき農用地等の確保を図っています。
農振除外・農振編入について
利用が制限されている農用地区域内の農地を転用(農地以外の目的(住宅、駐車場などの用地)で利用)するためには、「農用地区域からの除外」の手続きが必要です。これを「農振除外」と一般的にいいます。
また、農用地区域外の農地を農用地区域に編入しようとする場合、「農用地区域への編入」の手続きが必要となります。こちらは農振除外と同じ期間に受付を行っております。
農振除外の要件をご確認ください
農用地区域からの除外は、農振法第13条第2項の6要件を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など他法令による許認可等の見通しがあり、十分な事業計画があることが必要です。
また、整備計画の変更については県や関係団体等と調整・協議を行い、県の同意を得られた場合のみ除外(整備計画の変更)が認められ、農地転用の手続きが可能となります。そのため、申出書を提出すれば必ず除外されるとは限りません。調整、協議の過程で、除外不適当とされる場合もありますので、土地の選定にはご留意ください。
要件チェックリストを作成しましたので、ご活用ください。
農振除外6要件(農振法第13条2項)
- 農業以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域外に利用できる土地がないこと。(必要性・緊急性・代替性)
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地等の保全または利用上必要な施設(用排水路、農道など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業が完了した翌年度から起算して8年が経過していること。
農振除外の手続き
申出書の提出
受付期間
- 第1期:令和7年2月10日(月曜日)~令和7年4月4日(金曜日)
- 第2期:令和7年6月9日(月曜日)~令和7年8月8日(金曜日)
- 第3期:令和7年9月8日(月曜日)~令和7年10月10日(金曜日)
除外決定日
- 第1期:令和7年8月下旬(予定)
- 第2期:令和7年12月下旬(予定)
- 第3期:令和8年3月下旬(予定)
あくまで予定日となります。記載の日程から遅れることがありますので、ご了承ください。
提出書類
農業振興地域整備計画変更申出書
- 事業計画書
- 位置図(住宅地図など)
- 字界図(公図など)
- 施設配置図、平面図、構造図、給排水計画図
- 全部事項証明書(土地)
- 申出地所有者(耕作者)の同意書(申出者の自己所有であれば提出不要)
- 隣接土地所有者(耕作者)の同意書
- 土地改良区意見書
- その他市長が必要と認める資料(様式は任意)
・土地利用選定理由書(他候補地の位置図および断念した理由が記載されたもの)
・委任状(手続きを代理人に依頼する場合)
・法人登記簿、定款、決算書(申出者が法人の場合)
・地積測量図(内地番での申出や、転用にあたって分筆する場合)
・顛末書(すでに開発行為を行ってしまった場合に、その経緯等が記載されたもの)
・上記以外にも、除外要件を満たしているかを確認するため、各種資料の提出をお願いする場合があります。
提出先
- 農林部農業振興課(秋田県平鹿地域振興局庁舎3階)
- 最寄りの地域局地域課産業建設係(横手地域は農業振興課)
申出書様式
申出後の注意事項
- 農業振興地域整備促進協議会および庁内土地利用調整会議での検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容等によっては、内容の変更もしくは申出の取下げを指導させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 審議期間中、指導、指摘および参考書類の追加提出依頼をお願いすることがありますので、速やかに提出してください。
- 審議期間中、数回にわたり現地調査を行いますので、あらかじめご了承ください。
- 申出内容に変更が生じた場合、申出手続きは最初からやり直しとなりますのでご注意ください。
他法令との調整
あらかじめ他法令との調整が必要となる場合は、事前に関係各課にご相談ください。
- 農地法・農地転用関係は農業委員会へ
- 開発関係は都市計画課へ
- 建築確認関係は建築住宅課へ
- 森林関係は農林整備課へ
- 墓地・ごみ処理関係は生活環境課へ
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。