農業振興地域農用地区域からの除外手続きを行うには
横手市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、横手農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。
その農用地区域内にある農用地(田・畑)を農地以外の目的で利用することはできませんが、農地転用や開発行為を行うため、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は、農用地利用計画を変更するための「農用地区域からの除外」の手続きが必要となります。
農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、十分な事業計画があることが必要です。
農用地区域からの除外要件
- その開発案件について、十分な緊急性、必要性および公共性があり、農用地区域以外に代替する土地がないこと。
- 農用地等の保全または利用上必要な施設(用排水路・農道など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地基盤整備事業が完了した翌年度から起算して8年が経過していること。
申出時提出書類
- 農業振興地域整備計画変更申出書
- 添付書類
- 事業計画書
- 位置図(住宅地図など)
- 字界図(公図など)
- 施設配置図、平面図、構造図、給排水計画図
- 全部事項証明書(土地)
- 申出地の所有者(耕作者)同意書
- 隣接土地所有者(耕作者)の同意書
- 土地改良区意見書
- その他市長が必要と認める資料
- その他の添付資料の例
- 委任状 (変更申出の事務手続きを、業者などに委託する場合)
- 土地利用計画図(建物などをどのように配置するか、申出地をどのように利用するかなど)
- 横断図(隣接する農地や土地改良施設に被害が及ばないような造成計画となっているか、確認ができるもの)
- 土地選定理由書(当該申出地が事業(開発)に最適な理由を具体的に記載(※))
- 地積測量図(求積図)(分筆が必要な場合)
- 法人登記簿謄本、定款、決算書(申出人が法人の場合)
- 始末書、経過説明書(既に開発している場合など)
- 上記以外にも、事業の内容や除外要件を満たしているかを確認するため、各種資料の提出が必要となる場合があります。
※土地選定理由書について
- 農振農用地区域以外に、代替する土地がある場合は除外することができません。条件に見合う候補地すべてについて利用可能かどうかを検討し、当該申出地でなければ事業の目的を果たせないことの説明が必要です。様式は任意ですので、検討した土地、検討した経緯について記載してください。
- 順序としては、用途地域内→農振地域内農用地以外→農振農用地内のほかの土地の順で検討したものとなります。
- 断念した土地の案内図を添付してください。
申出書提出先
- 最寄りの地域局地域課産業建設係窓口(横手地域は農業振興課へ)
- 農林部農業振興課(秋田県平鹿地域振興局庁舎3階)
農振農用地からの除外手続きの流れ
- 農用地区域からの除外や編入など、農業振興地域整備計画の変更申出の受付は年3回行います。
- 農用地からの除外の場合、申出された内容が除外要件を満たしていれば、所定の手続きを経て、各期別の申出書受付終了日からおよそ4か月半で決定公告となります。
- 農用地区域の確認や申出内容に係るご相談は、随時受付します。
- 事前協議および申出書の提出先は、最寄りの地域局地域課産業建設係(横手地域は除く)または農林部農業振興課となります。
1期
月 | 手続き項目(市) | 手続き項目(県) | 手続き項目(申出者) |
---|---|---|---|
2月 | 農振計画変更申出の事前協議開始 農振計画変更申出の受付開始 |
農振計画変更(除外・編入)に係る事前協議 農振計画変更申出書の提出 |
|
4月 | 農振計画変更申出の受付終了 | ||
5月 | 現地確認庁内土地利用調整会議 | 現地確認 | |
6月 | 農業振興地域整備促進協議会の開催 関係機関の意見聴取 県に事前協議書提出 |
事前協議書への回答 | |
7月 | 申出者へ事前協議結果通知 法第11条による縦覧公告:30日間 |
分筆登記・農地転用許可申請 | |
8月 | 異議申立期間:15日間 県に協議書を提出 法第12条による決定公告:30日間 |
協議書への回答 | |
9月 | 事業着手 |
2期
月 | 手続き項目(市) | 手続き項目(県) | 手続き項目(申出者) |
---|---|---|---|
6月 | 農振計画変更申出の事前協議開始 農振計画変更申出の受付開始 |
農振計画変更(除外・編入)に係る事前協議 農振計画変更申出書の提出 |
|
8月 | 農振計画変更申出の受付終了 | ||
9月 | 現地確認庁内土地利用調整会議 | 現地確認 | |
10月 | 農業振興地域整備促進協議会の開催 関係機関の意見聴取 県に事前協議書提出 |
事前協議書への回答 | |
11月 | 申出者へ事前協議結果通知 法第11条による縦覧公告:30日間 |
分筆登記・農地転用許可申請 | |
12月 | 異議申立期間:15日間 県に協議書を提出 法第12条による決定公告:30日間 |
協議書への回答 | |
1月 | 事業着手 |
3期
月 | 手続き項目(市) | 手続き項目(県) | 手続き項目(申出者) |
---|---|---|---|
9月 | 農振計画変更申出の事前協議開始 農振計画変更申出の受付開始 |
農振計画変更(除外・編入)に係る事前協議 農振計画変更申出書の提出 |
|
11月 | 農振計画変更申出の受付終了 | ||
12月 | 現地確認庁内土地利用調整会議 | 現地確認 | |
1月 | 農業振興地域整備促進協議会の開催 関係機関の意見聴取 県に事前協議書提出 |
事前協議書への回答 | |
2月 | 申出者へ事前協議結果通知 法第11条による縦覧公告:30日間 |
分筆登記・農地転用許可申請 | |
3月 | 異議申立期間:15日間 県に協議書を提出 法第12条による決定公告:30日間 |
協議書への回答 | |
4月 | 事業着手 |
【スケジュール表の見方】
第1期の4月中旬までに申出書を提出した場合、変更が適当と判断されれば、8月下旬に決定公告となり、農地転用許可を経て、9月以降には事業着手が可能となります。
※上記日程はあくまでも目安であり、期間は若干前後する場合があります。
※申出書の受付期限は、その都度、市報およびホームページでお知らせします。
※2ヘクタール以上の農地転用を伴うものは、別に県および国との事前協議が必要になります。
申出後の注意事項
- 農業振興地域整備促進協議会および庁内土地利用調整会議での検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容等によっては、内容の変更もしくは申出の取下げを指導させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 審議期間中、指導、指摘および参考書類の追加提出依頼をお願いすることがありますので、速やかに提出してください。
- 審議期間中、数回にわたり現地調査を行いますので、あらかじめご了承ください。
- 申出内容に変更が生じた場合、申出手続きは最初からやり直しとなりますのでご注意ください。
他法令との調整
あらかじめ他法令との調整が必要となる場合は、事前に関係各課にご相談ください。
- 農地法・農地転用関係は農業委員会へ
- 開発関係は都市計画課へ
- 建築確認関係は建築住宅課へ
- 森林関係は農林整備課へ
- 墓地・ごみ処理関係は生活環境課へ
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このページに関するお問い合わせ
農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。