農業振興地域整備計画の変更(農振除外・農振編入)の手続き
市では、農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)に基づき、「横手農業振興地域整備計画」を策定しています。
この計画では、農業のために利用する土地の区域として「農用地区域」を定め、農地以外の利用を制限することで、優良な農地を確保しています。
農振除外・農振編入
原則、農用地区域内の農地を農地以外の目的で利用することはできません。
やむをえず、住宅や駐車場などの農地以外の目的で利用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要です。
また、農用地区域外の農地を農用地区域に編入しようとする場合も、農用地区域への編入(農振編入)の手続きが必要です。
農振除外の要件
農振除外が認められるためには、下記すべての要件を満たす必要があります。
- 農業以外の用途に利用することが必要かつ適当であって、農用地区域外に利用できる土地がないこと(必要性・緊急性・代替性)
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地等の保全または利用上必要な施設(用排水路、農道など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業が完了した翌年度から起算して8年が経過していること
他法令の許認可の見通しがない場合は、農振除外できません。関係各課と事前に協議をしてください。
農振除外申請には、しっかりとした事業計画が必要です。
農振除外の手続き方法
受付期間
- 第1期:令和8年4月6日(月曜日)~令和8年6月5日(金曜日)
- 第2期:令和8年7月6日(月曜日)~令和8年9月4日(金曜日)
提出書類
農業振興地域整備計画変更申出書一式
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 事業計画書 | |
| 位置図 |
住宅地図など |
| 字界図 | 公図など |
| 現況写真 | 申出地の全体がわかる写真 |
| 施設配置図、平面図、構造図、給排水計画図 | |
| 全部事項証明書 | 土地の全部事項証明書 |
| 申出地所有者(耕作者)の同意書 | 申出者の自己所有であれば提出不要 |
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隣接土地所有者(耕作者)の同意書 |
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土地改良区意見書 |
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その他市長が必要と認める資料 |
様式は任意
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上記以外にも、資料の提出をお願いする場合があります。
提出先
- 農林部農業振興課(秋田県平鹿地域振興局庁舎3階)
- 最寄りの地域局地域課産業建設係(横手地域は農業振興課)
除外決定予定日
決定通知が交付されるまで、おおむね5カ月程度の期間を要します。
- 第1期:令和8年10月下旬
- 第2期:令和9年1月下旬
記載の日程から遅れる場合もあります。
スケジュール


申請書様式
注意事項
- 農振除外を申請しても、必ずしも除外されるものではありません。
- 書類の不足や不備があると受付できません。期日に余裕をもって提出してください。
- 書類の修正や追加提出をお願いすることがあります。依頼された場合は、速やかに対応してください。
- 各種会議での検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容から、内容の変更が必要な場合があります。
- 申出のあった農地の現地調査を行います。ご了承ください。
- 申出の内容に変更が生じた場合、手続きは最初からやり直しとなります。
他法令との調整
他法令との調整が必要となる場合は、事前に関係各課にご相談ください。
- 農地法・農地転用関係
- 農業委員会
- 開発関係
- 都市計画課
- 建築確認関係
- 建築住宅課
- 森林関係
- 農林整備課
- 墓地・ごみ処理関係
- 生活環境課
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このページに関するお問い合わせ
農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



