農業振興地域整備計画農用地の用途変更を行うには

ページID1003612  更新日 2021年10月8日

印刷大きな文字で印刷

農業振興地域の農用地区域の農地に、転用が必要な農業用施設を建設する際は、農業振興地域整備計画の軽微な変更が必要です。

農業振興地域整備計画の軽微変更申出の受付

  • 申出受付期間
    随時(ただし、除外申出による計画変更の協議中は不可)
  • 申出書提出先
    各地域局地域課産業建設係、農林部農業振興課(横手地域は農業振興課へ)
  • 計画変更日
    随時

農業用施設とは

  1. 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調整施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵または出荷の用に供する施設
  2. たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵または保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵または保管をのぞく。)の用に供する施設
  3. 耕作または養畜の業務を営むものが設置し、および管理する次に掲げる施設
    • イ.主として、自己の生産する農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工の用に供する施設
    • ロ.主として、自己の生産する農畜産物または自己の生産する農畜産物を原料若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
  4. 廃棄された農産物または廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

農業用施設以外の建設等には農振除外が必要です

農業振興地域の農用地区域内において、農業用施設以外の建設などのため農地転用や開発行為を行うには、農用地利用計画変更(農振除外)が必要です。
詳しくは、下記の関連情報をご覧ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。