農業振興地域整備計画の変更(用途区分の変更)の手続き

ページID1003612  更新日 2026年6月1日

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農業振興地域の農用地区域内の農地を農業用施設用地にする場合、用途区分の変更(軽微変更)の手続きが必要となります。

用途区分の変更(軽微変更)の要件

  • 申出する面積が計画する施設からみて適当で、1ヘクタールを超えないこと
  • 既存施設からみて過大なものでないこと
  • 他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
  • 農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令による許認可などの見通しがあること

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農業用施設の例

乾燥調製貯蔵施設、育苗施設、園芸栽培施設、畜舎、堆肥舎、農産物集出荷施設、農機具格納庫など

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用途区分の変更(軽微変更)の手続き方法

受付期間

随時
※除外申出による計画変更の協議中は受付できません

提出書類

農業振興地域整備計画変更申出書一式

書類名 備考
事業計画書  
位置図 住宅地図など
字界図 公図
現況写真  
施設配置図、平面図、構造図、給排水計画図  
全部事項証明書 対象土地の全部事項証明書
申出地の所有者(耕作者)同意書  
隣接土地所有者(耕作者)同意書  
土地改良区意見書  
その他市長が認める資料
  • 手続きを代理人に依頼する場合:委任状
  • 申出者が法人の場合:法人登記簿、定款、決算書
  • 内地番での申出や、分筆する場合:地積測量図
  • 顛末書(すでに施設を整備した場合に、その経緯等が記載されたもの)

提出先

  • 農林部農業振興課(秋田県平鹿地域振興局庁舎3階)
  • 最寄りの地域局地域課産業建設係(横手地域は農業振興課)

変更決定日

申出書提出からおおむね2週間

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申請書様式

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注意事項

  • 変更に係る面積が1ヘクタールを超えるものは、軽微変更ではなく農振除外の手続きとなります。
  • 書類に不備や不足があると、受付できません。
  • 軽微変更であっても、農地法に基づく農地転用許可や、都市計画法に基づく開発行為の許可などが必要な場合もありますので、関係各課へ事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。