農業振興地域整備計画の変更(用途区分の変更)の手続き

ページID1003612  更新日 2025年1月9日

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農業振興地域の農用地区域内の農地に、転用が必要な農業用施設を整備する場合は、農地から農業用施設用地への変更「用途区分の変更」が必要となります。これを「軽微な変更」といい、申出は除外手続きに支障のない期間に随時受付しています。

 

軽微な変更の手続き

該当する農業用施設

  1. 畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農産物調整施設、農産物貯蔵施設その他これらに類する農畜産物の生産、出荷、調整、貯蔵または出荷の用に供する施設
  2. 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材の貯蔵または保管(農業生産資材の販売事業のための貯蔵または保管を除く)の用に供する施設
  3. 耕作または養畜の業務を営むものが設置し、および管理する次に掲げる施設
    イ.主として、自己の生産する農畜産物を原料または材料として使用する製造または加工の用に供する施設
    ロ.主として、自己の生産する農畜産物または自己の生産する農畜産物を原料若しくは加工されたものの販売の用に供する施設
  4. 廃棄された農産物または廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(農業廃棄物処理施設)

 ※軽微な変更に該当するか確認したい場合は、農林部農業振興課までご相談ください。

申出書の提出

受付期間

随時(除外申出による計画変更の協議中は不可)

変更決定日

申出書提出からおおむね2週間

提出書類

  1. 事業計画書
  2. 位置図(住宅地図可)
  3. 字界図(公図等)
  4. 現況写真
  5. 施設配置図、平面図、構造図、給排水計画図
  6. 全部事項証明書(土地)
  7. 申出地の所有者(耕作者)同意書
  8. 隣接土地所有者(耕作者)同意書
  9. 土地改良区意見書
  10. その他市長が認める資料
    ・委任状(手続きを代理人に依頼する場合)
    ・法人登記簿、定款、決算書(申出者が法人の場合)
    ・地積測量図(内地番での申出や、転用にあたって分筆する場合)
    ・顛末書(すでに施設を整備した場合に、その経緯等が記載されたもの)

提出先

  • 農林部農業振興課(秋田県平鹿地域振興局庁舎3階)
  • 最寄りの地域局地域課産業建設係(横手地域は農業振興課)

申出書様式

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このページに関するお問い合わせ

農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。