認定新規就農者

ページID1003746  更新日 2021年9月28日

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認定新規就農者制度とは

認定新規就農者制度は、新たに農業を始める方が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
この認定を受けた農業者を認定新規就農者といいます。

認定新規就農者になるためには

  • 年齢(申請時)
    1. 青年(経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満)
    2. 特定の知識・技術を有する中高年齢者 年齢が65歳未満であって商工業等の経営管理や農業関連事業に3年以上従事した者、またはこれらと同等以上の知識・技術を有すると認められる者
      就農5年以内であれば対象となります。ただし、「認定農業者」は申請できません。
  • 年間農業従事日数が150日以上と見込まれること
  • 就農者が作成する「青年等就農計画」が市の基本構想に照らして適切なものであり、その計画の達成見込みが確実であること 

認定新規就農者になると

認定新規就農者になると、就農後重点的に指導を受けることができ、次のような支援を受けることができます。

  1. 農業次世代人材投資事業
  2. 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
  3. 畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)、米・畑作物の収入減少影響緩和対策(ナラシ対策)

詳しくは、担当窓口へお問い合わせください。

申請方法

申請書に必要事項をご記入の上、提出してください。
申請書は関連情報からダウンロードできます。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

農林部食農推進課担い手育成係
〒013-0354 秋田県横手市大雄字狐塚253番地(横手市園芸振興拠点センター)
電話:0182-35-2267 ファクス:0182-52-2727
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。