定額減税調整給付金(不足額給付)の概要

X(旧Twitter)でシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1011853  更新日 2025年8月8日

印刷大きな文字で印刷

給付対象者に向けた案内書類は、令和7年8月15日以降、順次発送いたします。

不足額給付とは

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者および扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

不足額給付とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足額を追加で給付するものです。

 

このページの先頭へ戻る

給付対象者

横手市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日時点で横手市に住民登録がある方)であり、以下の「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。
※当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で非居住者、死亡者の場合は不足額給付の対象になりません。

不足額給付(1)

令和6年分の所得税および定額減税額が確定した後、本来支給すべき給付金額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

【対象になる方の一例】

  • 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方
    「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」
  • 令和6年中、子どもの出生などにより扶養親族が増えた方
    「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」>「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

【給付額】
「当初調整給付額」と「不足額給付時の調整給付額」との差額

イメージ図

不足額給付(2)

下記に記載する給付要件をすべて満たす方が給付対象になります。
【給付要件】

  1. 令和7年1月1日時点で横手市に住民登録があること
  2. 合計所得が1,805万円以下であること
  3. 令和6年分所得税(定額減税前)および令和6年度住民税所得割額(定額減税前)がともに0円であること
  4. 令和6年分所得税または令和6年度住民税の少なくとも一方において、扶養親族等の対象外であること
  5. 令和5年度住民税非課税世帯(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯および令和6年度新たに住民税非課税世帯等となった世帯(10万円)への給付の対象世帯の世帯主または世帯員のいずれにも該当していない

【対象になる方の一例】

  • 個人事業主(納税者)の事業専従者となっている非課税の配偶者
  • 納税者の子どもと同一世帯で、合計所得が48万円を超える非課税の親

不足額給付2対象者

【給付額】
原則4万円(定額)(令和6年1月1日時点で国外居住の場合は3万円)
※令和6年度当初調整給付の対象であった場合は、当初調整給付金額を控除した金額を給付します。

このページの先頭へ戻る

対象者へのお知らせ・申請方法など

不足額給付(1)

対象となる方へのお知らせ

横手市から送付する書類

書類の送付対象

書類の発送時期(予定)

支給のお知らせ 横手市で不足額給付(1)の対象となっており、令和7年6月30日時点で公金受取口座を登録している方 令和7年8月15日
支給確認書

横手市で不足額給付(1)の対象となっており、令和7年6月30日時点で公金受取口座を登録していない方

令和7年8月22日

※ご自身が対象と思われる方で、9月中旬を過ぎても書類が届かない場合は、担当窓口にご連絡ください。

給付金の申請方法・支給時期

横手市から送付する書類

給付金の申請方法

支給時期(予定)

支給のお知らせ

申請手続きはありません。

※申出期限までに、振込先口座の変更・給付辞退の申出がない場合は、支給のお知らせに記載の口座に振り込みます。
なお振込先口座を変更した場合、支給時期が右記時期より2~3週間程度遅れます。
申出期限:令和7年8月29日(金曜日)

令和7年9月12日
支給確認書 確認書に必要事項を記入し、確認書を返送してください。
確認書に記載のURL,二次元コードからオンライン手続きもできます。
申請書類を市が受理してから3週間から4週間
※書類に不備がない場合に限ります。

※通帳の適用欄は「ヨコテシフソクガク」と記載されます。

不足額給付(2)

対象となる方へのお知らせ

横手市から送付する書類

書類の送付対象

書類の発送時期(予定)

支給のお知らせ 横手市で不足額給付(2)の対象となっており、令和7年6月30日時点で公金受取口座を登録している方 令和7年8月29日
支給申請書

横手市で不足額給付(2)の対象となっており、令和7年6月30日時点で公金受取口座を登録していない方

令和7年8月29日

※ご自身が対象と思われる方で、9月下旬を過ぎても書類が届かない場合は、担当窓口までご連絡ください。

給付金の申請方法・支給時期

横手市から送付する書類

給付金の申請方法

支給時期(予定)

支給のお知らせ

申請手続きはありません。
※申出期限までに、振込先口座の変更・給付辞退の申出がない場合は、支給のお知らせに記載の口座に振り込みます。
なお、振込先口座を変更した場合、支給時期が右記時期より2~3週間程度遅れます。

申出期限:令和7年9月12日(金曜日)

令和7年9月26日
支給申請書

申請書に必要事項を記入し、申請書を返送してください。

申請書に記載のURL,二次元コードからオンライン手続きもできます。

申請書を市が受理してから3週間から4週間

※書類に不備がない場合に限ります。

※通帳の適用欄には「ヨコテシフソクガク」と記載されます。
 

このページの先頭へ戻る

令和6年中に横手市から転出された方へ

不足額給付金については、支給する自治体ごとに必要な書類が異なります。事前に現在お住いの自治体に、「誰の」「どのような」書類が必要か確認してください。

令和6年中に横手市から転出し、現在お住いの自治体で不足額給付金の申請手続きを行う際に、当初調整給付金の支給状況を確認する書類の提出を求められる場合があります。
当初調整給付額が確認できる書類が必要な方は申請書を郵送していただくか、申請フォームからお手続きください。

支給状況確認書類の郵送での申請

提出書類

(1)申請書

  • 現在お住いの自治体に書類の要否を事前に確認してから申請してください。
  • 申請書は一人につき一枚必要です。世帯員などの複数人分を取得したい場合は、必要な人数分の申請書を提出してください。

(2)本人確認書類の写し(申請書に添付)

  • マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(いずれか1つ)
郵送先

〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号

横手市役所 総務企画部経営企画課 不足額給付金担当 宛

支給状況確認書類の専用フォームからの申請

各種証明書の申請

このページの先頭へ戻る

関連リンク

このページの先頭へ戻る

注意事項

詐欺被害にご注意ください。給付金に関する手続きにあたって、ATMの操作を依頼したり、手数料の振込みや個人情報(通帳・キャッシュカード・暗証番号)の提出を求めることはありませんので、決して応じないでください。
万が一、不審な連絡を受けた場合は、すぐに最寄りの警察署へご相談ください。

このページの先頭へ戻る

不足額給付金に関する窓口

総務企画部経営企画課 不足額給付金担当
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-32-6158 ファクス:0182-33-6061

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2164 ファクス:0182-33-6061
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。