令和6年7月大雨被災による各種手続きに必要な税関係証明手数料の免除

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ページID1011280  更新日 2024年8月1日

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制度の概要

被災によるさまざまな手続きに必要な「課税に関する証明」「資産に関する証明」などの手数料を免除いたします。

制度の名称

税証明関係の手数料の免除

制度の内容

免除する事項 横手市手数料条例別表第1に定める事項

  • 営業に関する証明
  • 課税に関する証明
  • 所得に関する証明
  • 資産に関する証明
  • 住宅用家屋の認定
  • 固定資産課税台帳台帳の閲覧
  • 土地台帳又は家屋台帳の閲覧
  • 固定資産課税台帳兼名寄帳の写し
  • 公図の写し
  • 納税に関する証明
  • 介護保険料の納付に関する証明
利用できる方
被災された方
申請の方法
  • 被災を原因とする手続き内容の申出
  • 窓口での申請書への記入

※税務課または各地域局市民サービス課にご相談ください

※コンビニでの証明書交付は対象外となります

申請書類

【窓口での本人確認書類】

  • 運転免許証、個人番号カードなど、顔写真付きのものは1点
  • 健康保険証、介護保険証、年金証書など、顔写真付きでないものは2点
利用の時期
当面の間

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。