令和6年7月大雨被災による各種手続きに必要な税関係証明手数料の免除
制度の概要
被災によるさまざまな手続きに必要な「課税に関する証明」「資産に関する証明」などの手数料を免除いたします。
- 制度の名称
-
税証明関係の手数料の免除
- 制度の内容
-
免除する事項 横手市手数料条例別表第1に定める事項
- 営業に関する証明
- 課税に関する証明
- 所得に関する証明
- 資産に関する証明
- 住宅用家屋の認定
- 固定資産課税台帳台帳の閲覧
- 土地台帳又は家屋台帳の閲覧
- 固定資産課税台帳兼名寄帳の写し
- 公図の写し
- 納税に関する証明
- 介護保険料の納付に関する証明
- 利用できる方
- 被災された方
- 申請の方法
-
- 被災を原因とする手続き内容の申出
- 窓口での申請書への記入
※税務課または各地域局市民サービス課にご相談ください
※コンビニでの証明書交付は対象外となります
- 申請書類
-
【窓口での本人確認書類】
- 運転免許証、個人番号カードなど、顔写真付きのものは1点
- 健康保険証、介護保険証、年金証書など、顔写真付きでないものは2点
- 利用の時期
- 当面の間
このページに関するお問い合わせ
財務部税務課市民税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2510 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。