定額減税調整給付(不足額給付)FAQ

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ページID1012529  更新日 2025年7月31日

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1.制度について

質問1-1:不足額給付とはなんですか。

回答:「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の支給額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。

(1)調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき給付額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
(2)本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった場合。

質問1-2:支給はどこの自治体から受けるのですか。

回答:令和7年1月1日時点で住民登録のある自治体で給付を行います。

令和7年1月1日以前に横手市へ転入され、令和7年1月1日時点で横手市にお住いの方については、横手市から給付を行います。

質問1-3:私は不足額給付の対象になりますか。

回答:不足額給付の対象となる方には、給付金額を記載した通知を、令和7年8月中旬以降、順次発送します。

ご自身が対象と思われる方で、9月中旬を過ぎても書類が届かない場合は、担当窓口にご連絡ください。

質問1-4:「個人住民税を課税している自治体」と「住民登録している自治体」とが異なる場合は、給付金はどこから支給されますか。

回答:令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。

質問1-5:不足額給付金の申請手続きはいつからできますか。

回答:令和7年8月下旬を予定しています。

不足額給付の対象となる方には、給付金額を記載した通知を、令和7年8月中旬以降、順次発送します。
通知が届き次第お手続きください。

質問1-6:基準日(令和7年6月30日)を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付を受けることができますか。

回答:不足額給付の対象外になります。

基準日以降の期限後申告等により不足額が判明した場合は、不足額給付の対象外となります。

質問1-7:不足額給付金はどのような名称で振り込まれますか。

回答:「ヨコテシフソクガク」という名称で振り込まれます。

振込先金融機関の通帳印字スペースによって、すべての文字が印字されない場合がありますのでご了承ください。

質問1-8:受給した不足額給付金は課税対象となりますか。

回答:課税対象にはなりません。

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

質問1-9:不足額給付金を国外金融機関口座へ振り込んでもらうことはできますか。

回答:国外金融機関口座への振り込みはできません。

不足額給付金の振込は国内金融機関口座のみとなります。国内金融機関口座をご指定ください。

質問1-10:令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。

回答:令和6年度個人住民税分の定額減税額が含めれていないためです。

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されており、令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれていません。
住民税分の定額減税については、「令和6年度および令和7年度市民税・県民税特別徴収税額通知書」等をご確認ください。

(参考:定額減税可能額の考え方)
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
※個人住民税について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は令和7年度にて実施されています。

質問1-11:令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が給付されますか。

回答:控除外額が不足額給付金として給付されるものではありません。

控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額です。
令和6年推計所得から算定して控除外額が見込まれる方には令和6年中に調整給付金を支給しています。
不足額給付金は調整給付金を支給しても不足が生じる場合に追加で給付するものですので、必ずしも控除外額が不足額給付金として給付されるものではありません。

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2.対象者について

質問2-1:退職により、令和6年中(令和6年1月1日から同年12月31日)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から同年12月31日)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付の対象になりますか。

回答:不足額給付の対象となる可能性があります。

令和6年中の収入および所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、令和6年度住民税所得割額および令和6年分所得税額(いずれも定額減税前)がともに0円の場合は、不足額給付金の対象外となります。

質問2-2:事業専従者ですが、令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0円です。不足額給付の対象になりますか。

回答:不足額給付の対象となる可能性があります。

所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付金(【不足額給付2】)の対象としています。
(注)このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

質問2-3:令和5年中は納税者である配偶者の専従者でしたが、令和6年に事業の廃止に伴って専従者ではなくなりました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、自分自身が障がい者のため所得税・個人住民税とも非課税です。この場合、不足額給付金はもらえますか。

回答:不足額給付金の対象となる可能性があります。

令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)および令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付2】に該当する可能性があります。

質問2-4:私は、令和5年中も令和6年中も、事業専従者です。令和6年度個人住民税所得割も令和6年分所得税も非課税ですが、世帯内に課税者がいるため低所得世帯向け給付の対象ではありませんでした。この場合は【不足額給付2】の対象に該当すると思いますが、専従主の令和5年中と令和6年中の合計所得金額が1,805万円を超えている場合は、どうなるのでしょうか。

回答:不足額給付金の対象となりません。

専従主が所得税および個人住民税の定額減税の対象とならないため、【不足額給付2】の対象となりません。

質問2-5:当初調整給付金の対象でした(確認書が届いていた)が、申請し忘れてしまいました。不足額給付金において、当初調整給付で受給していない分も給付してもらえますか。

回答:不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付額のみです。

不足額給付額 =【不足額給付時所要額】 - 【当初調整給付時所要額】

当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受けることはできます。ただし、不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。

質問2-6:令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付金も受けることはできますか。

回答:不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。

質問2-7:令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付金を受けることはできますか。

回答:不足額給付の支給要件を満たしていれば併給可能です。

質問2-8:所得税は住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)ですべて還付され、0円となりましたが、不足額給付はどうなりますか。

回答:所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付や【不足額給付(1)】の対象とはなりませんが、【不足額給付(2)】の対象となる可能性があります。

質問2-9:私は令和6年度住民税において控除対象配偶者であり、配偶者が1万円の定額減税を受けました。令和6年分所得税において私の所得は48万円を超えましたが控除により非課税であり、控除対象配偶者としても、本人としても定額減税を受けることができません。この場合は不足額給付の対象になりますか。

回答:不足額給付の対象となる可能性があります。

配偶者(扶養主)が質問者の分も含めた定額減税のみを受けていた場合は、質問者が不足額給付(所得税分の3万円のみ)の給付対象となります。
配偶者(扶養主)が、当初調整給付算定時に定額減税しきれないために調整給付を受給した場合は、質問者の分も含めて給付を受けているため、質問者は不足額給付の対象とはなりません。

質問2-10:令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付の対象になりますか。

回答:不足額給付の対象となる可能性があります。

【不足額給付(2)】の対象となる可能性があります。
この場合、令和6年度個人住民税においては扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。
そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)および令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付(2)】に該当する可能性があります。
(注)住民税は翌年度課税のため、令和5年中の所得により令和6年度の個人住民税が決定します。

質問2-11:令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は【不足額給付1】の対象となりますか。

回答:不足額給付の対象となる可能性があります。

令和7年1月1日時点で横手市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。

質問2-12:当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付金はどうなりますか。

回答:不足額給付金の対象とはなりません。

当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で横手市に住所がない(非居住者・死亡者である)場合は不足額給付金の対象とはなりません。

質問2-13:私は、外国人技能実習生です。租税条約に基づいて給与所得には課税の免除が適用されています。会社から発行された源泉徴収票を確認したところ、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額30,000円」と記載されていました。私は30,000円の不足額給付金をもらえますか。

回答:不足額給付金は受給できません。

租税条約の適用により課税所得がなく、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割ともに税額がない場合は定額減税の対象外となり、源泉徴収票に記載があった場合でも、不足額給付の支給対象とはなりません。

質問2-14:令和5年12月31日時点では親の扶養に入っていましたが、就職して令和6年分所得税が課税されました。不足額給付の対象になりますか。

回答:定額減税しきれない場合は、不足額給付の対象となります。

令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。

質問2-15:外国籍の人も、不足額給付の対象となりますか。

回答:対象となる可能性があります。

本給付金は国籍を問いません。令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。

質問2-16:個人住民税と所得税のどちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金が支給されますか。

回答:どちらか一方だけでも対象になると、不足額給付金が支給されます。

なお、令和6年度調整給付の対象だった場合は、個人住民税と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が、調整給付支給額を上回る場合に限り、不足額給付が支給されます。

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3.申請について

質問3-1:非課税の者でも不足額給付金を受けることができる場合があると聞きましたが、どのような場合ですか。

回答:定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった場合です。

【不足額給付(2)】の受給要件をご確認ください。
 

質問3-2:不足額給付金をうけるために、申請は必要ですか。

回答:対象者であることが見込まれることを把握できた方には、封書でご案内を送付します。
「支給のお知らせ」の通知が届いた方には、受取口座の変更がなければ申請は不要で支給します。
「確認書」や「申請書」が届いた方は申請が必要です。
 

質問3-3:横手市から不足額給付金対象者に送る書類は、いつ・どこに届きますか。

回答:令和7年8月下旬以降に住民登録上の住所地へ発送予定です。

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4.給付について

質問4-1:令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に転出しました。給付額は変わりますか。

回答:給付額が少なくなる可能性があります。

令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人減っているのであれば、令和6年度個人住民税における減税対象人数より1名分少なくなります。進学等による転出で引き続き扶養親族である場合には給付額は変わりません。
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

質問4-2:令和5年中に扶養していた親族が令和6年中に死亡しました。給付額は変わりますか。

回答:扶養の状況が変わらないのであれば、給付額は変わりません。

その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
(注)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。

質問4-3:令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

回答:給付額は多くなります。

令和6年中に子どもが生まれるなど、扶養親族が増えたことにより令和6年分所得税から定額減税しきれない額があった場合、不足額給付時所要額が当初調整給付時所要額を上回った方には不足額給付を行います。
なお、住民税の定額減税額及び控除不足額については、令和5年12月31日時点の扶養親族等の数を基に算出するため、令和6年中に扶養親族の数に変更があったとしても変更ありません。

質問4-4:令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。

回答:給付額は変わりません。

令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。

質問4-5:国外に居住している子どもを扶養親族としていますが、子どもは不足額給付の加算対象になりますか。

回答:加算対象になりません。

定額減税調整給付金(当初調整給付及び不足額給付)は、国内のデフレ脱却のための一時的な措置であるため、国外居住親族は加算対象にはなりません。

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5.その他

質問5-1:不足額給付金を受給した後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付金の追加支給や返還の必要はありますか。

回答:処理基準日(令和7年6月30日)を過ぎてからの税額変更による給付金額の修正は行いませんので、追加支給や返還の必要はありません。

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不足額給付金に関する窓口

総務企画部経営企画課 不足額給付金担当
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-32-6158 ファクス:0182-33-6061

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このページに関するお問い合わせ

総務企画部経営企画課企画振興係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階)
電話:0182-35-2164 ファクス:0182-33-6061
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。