固定資産の所有者がお亡くなりになったときの手続き
相続人代表者・現所有者指定(変更)届
- 固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続人の方が納税義務を承継します。また、翌年度から納税義務者を現所有者(相続人等)に変更するための申告が必要です。
- 相続人の方から代表者を決めていただき、下記の相続人代表者・現所有者指定(変更)届(PDF)をご提出ください。相続登記が完了するまでの間、その方に納税通知書をお送りします。
| 担当 |
住所 |
電話番号 |
| 横手市役所税務課資産税係 |
横手市中央町8番2号 |
0182-32-2767 |
固定資産の所有権移転(相続登記)
相続登記
法務局で所有権移転登記の手続きが必要です。申請に必要な書類等については、事前に法務局へ確認いただくことをおすすめします。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
| 管轄法務局 |
住所 |
電話番号 |
| 秋田地方法務局大曲支局 |
大仙市大曲住吉町1番45号 |
0187-63-2100 |
登記のない家屋の手続き
登記のない家屋(いわゆる未登記家屋)は、横手市役所税務課へ下記の未登記家屋納税義務者(所有者)変更届(PDF)の届出が必要です。
| 担当(提出先) |
住所 |
電話番号 |
| 横手市税務課資産税係 |
横手市中央町8番2号 |
0182-32-2767 |
相続する意思がないとき(相続放棄)
固定資産を含むすべての義務・権利を相続する意向がない場合は、被相続人の最終住所地を管轄する裁判所(横手市の場合は、秋田家庭裁判所横手支部)にて相続放棄の手続きが必要です。
- 放棄の手続きができる期間は、相続権発生の事実を知ってからおおむね3か月以内です。
- 保険金や預金など、プラスになる資産についても受け取る権利を失います。
- 相続人ではなくなるため、固定資産税の証明書(評価証明書等)は交付不可となります。
| 管轄(横手市の場合) |
住所 |
電話番号 |
| 秋田家庭裁判所横手支部 |
横手市城南町2番1号 |
0182-32-4130 |
相続のご相談
無料法律相談を活用いただくこともできます。横手市主催の相談会の日程や予約等につきましては、下記へご相談ください。
| 担当 |
住所 |
電話番号 |
| 横手市役所生活環境課 |
横手市中央町8番2号 |
0182-35-4099 |
※ご自身での手続きが難しい場合は、司法書士等の専門家に依頼することができます。
口座振替の手続き
前納税義務者が口座振替であっても新納税義務者には引き継がれません。「横手市市税等預金口座振替依頼書」を改めてご提出ください。詳しくは下記へお問い合わせください。
| 担当 |
住所 |
電話番号 |
| 横手市役所収納課 |
横手市中央町8番2号 |
0182-32-2518 |