固定資産税の概要

ページID1002653  更新日 2022年5月12日

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固定資産税とは、市内に固定資産を所有する方が、市に対して納める税金です。
課税の対象となるのは次のとおりです。

  1. 土地:田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地など)
  2. 家屋:居宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
  3. 償却資産会社や個人で工場や商店などを経営している人が、事業のために使用する機械・器具・備品など

納税義務者

納税義務者とは毎年1月1日に、登記簿などに所有者として、登記・登録されている方です。売買などによって、実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、旧所有者が納税義務者になります。
ただし、1月1日より前に所有者が亡くなられたときは、実際にその資産を所有する方が納税義務者になります。
具体的には次のとおりです。

  • 土地:土地登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  • 家屋:家屋登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に登録されている方

課税される方に対しては、納税通知書を送付しております。
また、登記がされていない、いわゆる未登記家屋も、課税の対象になります。
償却資産を所有する方も、1月1日現在の所有状況を1月末日まで申告をしていただき、納税義務者となります。

市外に住んでいて、納税が不便な方

「納税管理人申告書」の提出により納税管理人が設定できます。
これによって、所有者を変更することなく納税通知書などを納税管理人に送付することができます。
納税管理人が変更または異動があるときにも、同じく提出する必要があります。

納税管理人申告書は下記のページからダウンロードできます。

納税義務者が死亡した場合

納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。
すぐに相続登記を行わない場合(相続登記がお済みでない場合)、納税義務を引き継ぐ代表者(現所有者)を決定し、「相続人代表者・現所有者指定(変更)届」を提出してください。相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となり、その中から納税通知書などの書類を受領する代表者を定めることとされています。
正式な名義変更は法務局で手続きを行うことが必要です。

注意 相続人代表者・現所有者指定(変更)届は、死亡した人の固定資産税に係る納税義務者の代表者を決めるためのもので、登記簿上の所有者とは関係ありません。
令和2年4月以降、現所有者の申告が義務化されました。

相続人代表者・現所有者指定(変更)届は下記のページからダウンロードできます。

共有代表者を変更する場合

現在複数でお持ちの固定資産については、持分や共有者の申出により共有代表者を決定しております。
共有代表者を変更したい場合、新旧の共有代表者連名のうえ「共有代表者変更届」を提出してください。

共有代表者変更届は下記のページからダウンロードできます。

税額の決め方

税額=課税標準額×1.40%

ただし、課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合、固定資産税は課税されません。

納期

以下のページの「市税納付・納税相談」をご覧ください。

異動があったとき

転居した場合

住民票が横手市以外にある方が住所を変更した場合は、「市税等送付先・住所等変更届」を税務課資産税係までご提出ください。
納税通知書に記載されている納税義務者番号などでご本人を特定しますので、納税通知書を確認の上、ご記入いただきますようお願いします。

市税等送付先・住所等変更届は下記のページからダウンロードできます。

家屋を取り壊した場合

家屋の全部または一部を取り壊した場合は、速やかに「家屋滅失申告書」を提出してください。
※取り壊した年内に提出ができない場合は解体費用の領収書などで解体日を確認できるものをご用意いただく場合があります。
取り壊した家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが翌年度からは課税されません。
また、登記済の建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

家屋滅失申告書は下記のページからダウンロードできます。

未登記家屋の名義変更

未登記の家屋の所有者を変更(売買・贈与・相続などにより)されたときは「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
必要となる添付書類(売買・贈与の場合)は、所有権移転に係る契約書の写しなどになります。

未登記家屋納税義務者変更届は下記のページからダウンロードできます。

その他

家屋を新築または増築された方で、調査が済んでいない家屋がありましたら、税務課資産税係までご連絡をお願いします。

情報公開・閲覧・証明

毎年送付する納付書に対象となる固定資産の明細を添付しています。
様式の名称:固定資産税(土地・家屋)課税明細書

縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に横手市内の土地または家屋の価格をご覧いただいております。
縦覧期間中の固定資産税(土地・家屋)明細書兼名寄帳の閲覧手数料は無料となっております。

閲覧・証明

窓口で、固定資産課税台帳などの閲覧・証明書交付が受けられます。

閲覧できるもの

公図
各筆の土地の位置、形状、地番、道路や隣地境界と
の関係などを把握することができます(コピー渡し可)
土地台帳
土地一筆ごとの所在地、地番、所有者、地積、地目、
それらの沿革が分かります
家屋台帳
家屋の所在地、家屋番号、所有者、床面積、種類、
構造、それらの沿革が分かります
名寄帳(なよせちょう)
固定資産税課税台帳を兼ねています。固定資産税
の対象資産の詳細、評価額、課税標準額、名義人、
税額などが記載されています。毎年送付する
納税通知書の明細書と、記載内容は同じです(コピー
渡し可)

取扱っている証明

資産証明書
土地は地目ごとの、家屋は種類ごとの評価額などを証明したものです
※資産をお持ちでない方には「資産なし証明」を発行します
評価証明書
1筆1棟ごとの評価額などを証明したものです
公課証明書
評価証明書の内容に税額を加えたものです

申請に必要なもの

申請者の本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)が必要です。なお、本人および同一世帯の家族以外の方が申請する場合は、委任状も必要です。
法人の場合は、代表者の氏名が記載されている委任状が必要です。また、担当者の氏名と電話番号を記載してください。
相続人が申請する場合は、戸籍謄本などの提示を求めることがあります。

ただし、公図・土地台帳・家屋台帳の閲覧については、いずれも不要です。
詳しくは、職員にお尋ねください。
※ 郵送での申請による証明書発行も受け付けております。

路線価について

路線価および標準宅地の位置について無料で公開しておりますのでお問い合わせください。
また、資産評価システム研究センターの「全国地価マップ」でも閲覧できます。

資産に係るその他の税

土地・家屋にかかるその他の税について、簡単にまとめたものです。

  国税 県税 市税
取得したとき

贈与税(贈与を受けた場合)

相続税(相続した場合)

登録免許税(登記するとき)

印紙税(売買契約書等作成時)

不動産取得税

特別土地保有税

※平成15年度より課税停止

所有しているとき 該当なし 該当なし 固定資産税
売ったとき

所得税(譲渡所得があったとき)

印紙税(売買契約書作成時)

県民税(譲渡所得に対して) 市民税(譲渡所得に対して)
貸したとき 所得税(不動産所得に対して) 県民税(不動産所得に対して) 市民税(不動産所得に対して)

登記に関するお問い合わせ

秋田地方法務局 大曲支局
郵便番号014-0034
秋田県大仙市大曲住吉町1番45号
電話:0187-63-2100(代表)ファクス:0187-63-2101 

路線価および標準宅地の位置について

資産評価システム研究センター
全国地価マップ、国税庁ホームページからも閲覧できます。

固定資産税に関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
電話番号:0182-32-2767(直通)ファクス:0182-32-2611
メールアドレス:shisanzei@city.yokote.lg.jp 

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。