固定資産税の概要

ページID1002653  更新日 2025年11月11日

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固定資産税とは、市内に固定資産を所有する方が、市に対して納める税金です。
課税の対象となるのは次のとおりです。

  1. 土地:田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地など)
  2. 家屋:居宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
  3. 償却資産会社や個人で工場や商店などを経営している人が、事業のために使用する機械・器具・備品など

納税義務者

納税義務者とは毎年1月1日に、登記簿などに所有者として、登記・登録されている方です。
売買などによって、実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日に完了していなければ、旧所有者が納税義務者になります。
ただし、1月1日より前に所有者が亡くなられたときは、実際にその資産を所有する方が納税義務者になります。

  • 土地:土地登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  • 家屋:家屋登記簿または課税台帳に登記・登録されている方
  • 償却資産:償却資産課税台帳に登録されている方

課税される方へ納税通知書を送付しています。
また、登記がされていない未登記家屋も、課税の対象になります。
償却資産を所有する方も、1月1日現在の所有状況を1月末日まで申告していただき、納税義務者となります。

 

市外に住んでいて納税が不便な方

「納税管理人申告書」の提出により、所有者を変更することなく納税通知書を納税管理人へ送付することができます。
納税管理人の変更または異動がある場合も「納税管理人申告書」の提出をお願いします。

納税管理人申告書は下記のページからダウンロードできます。

納税義務者が死亡した場合

納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を引き継ぐこととなります。
すぐに相続登記を行わない場合(相続登記がお済みでない場合)、納税義務を引き継ぐ代表者(現所有者)を決定し、「相続人代表者・現所有者指定(変更)届」を提出してください。相続登記が完了するまでは、その相続人全員が納税義務者となり、その中から納税通知書などの書類を受領する代表者を定めることとされています。
正式な名義変更(相続登記)は、法務局で手続きを行うことが必要です。

注意事項

  • 相続人代表者・現所有者指定(変更)届は、死亡した人の固定資産税に係る納税義務者の代表者を決めるためのもので、相続登記とは関係ありません。
  • 令和2年4月以降、現所有者の申告が義務化されました。

相続人代表者・現所有者指定(変更)届は下記のページからダウンロードできます。

共有代表者を変更する場合

現在複数人でお持ちの固定資産については、持分や共有者の申出により共有代表者を決定しております。
共有代表者を変更したい場合、新旧の共有代表者連名のうえ「共有代表者変更届」を提出してください。

共有代表者変更届は下記のページからダウンロードできます。

税額の決め方

税額=課税標準額×1.40%

ただし、課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円)未満の場合、固定資産税は課税されません。

納期限

以下のページの「市税納付・納税相談」をご覧ください。

異動があったとき

転居した場合

住民票が横手市以外にある方が住所を変更した場合は、「市税等送付先・住所等変更届」を税務課資産税係まで提出してください。
納税通知書に記載されている納税義務者番号などで本人を特定しますので、納税通知書を確認して記入してください。

市税等送付先・住所等変更届は下記のページからダウンロードできます。

家屋を取り壊した場合

家屋の全部または一部を取り壊した場合は、「家屋滅失申告書」を提出してください。
取り壊した年内に提出ができない場合は、解体費用の領収書など解体日を確認できるものを添付してください。
取り壊した家屋の固定資産税は、今年度はそのまま課税されますが翌年度からは課税されません。
また、登記のある建物を取り壊した場合は、法務局で滅失登記の手続きが必要となります。

家屋滅失申告書は下記のページからダウンロードできます。

パソコンやスマートフォンからも申告できます。

未登記家屋の名義を変更する場合

未登記家屋の所有者を変更(売買・贈与・相続などにより)するときは、「未登記家屋納税義務者変更届」を提出してください。
売買・贈与の場合は、契約書の写しなどを添付してください。

未登記家屋納税義務者変更届は下記のページからダウンロードできます。

土地の利用状況に変更があった場合(地目変更)

土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の利用状況によって地目を認定し、課税されます。
地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況や利用目的を観察して判断します。
土地登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、課税明細書で確認することができます。
課税地目と異なる利用状況に変更したときは、「申出書」を税務課資産税係まで提出してください。提出により現況を確認し、その土地の利用状況に基づいた地目に変更します。
「申出書」は下記のページからダウンロードできます。

注意事項

  • 課税地目は翌年度から変更いたします。なお、現地調査の結果、課税地目を変更することができない場合もあります。
  • 農地(田畑)をほかの地目へ変更したい場合は、農業委員会へご相談ください。
    横手市農業委員会事務局(サンサン横手内)電話:0182-35-2172
  • 登記地目を変更する場合は、法務局での手続きが必要となります。
  • 家庭菜園の畑は、農地法の適用はなく、宅地として評価し課税されます。

その他

家屋を新築または増築された方で、調査が済んでいない家屋がありましたら、税務課資産税係までご連絡をお願いします。

情報公開・閲覧・証明

毎年送付する納付書に対象となる固定資産の明細を添付しています。
様式の名称:固定資産税(土地・家屋)課税明細書

縦覧

固定資産課税台帳に登録されている価格などの事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方に横手市内の土地または家屋の価格をご覧いただいております。
縦覧期間中の固定資産税(土地・家屋)明細書兼名寄帳の閲覧手数料は、無料となっております。

閲覧・証明

窓口で、固定資産課税台帳などの閲覧・証明書交付が受けられます。

閲覧できるもの

公図
各筆の土地の位置、形状、地番、道路や隣地境界と
の関係などを把握することができます(コピー渡し可)
土地台帳
土地一筆ごとの所在地、地番、所有者、地積、地目、
それらの沿革が分かります
家屋台帳
家屋の所在地、家屋番号、所有者、床面積、種類、
構造、それらの沿革が分かります
名寄帳(なよせちょう)
固定資産税課税台帳を兼ねています。固定資産税
の対象資産の詳細、評価額、課税標準額、名義人、
税額などが記載されています。毎年送付する
納税通知書の明細書と、記載内容は同じです(コピー
渡し可)

固定資産に関する証明書

資産証明書
土地は地目ごとの、家屋は種類ごとの評価額などを証明したものです
※資産をお持ちでない方には「資産なし証明」を発行します
評価証明書
1筆1棟ごとの評価額などを証明したものです
公課証明書
評価証明書の内容に税額を加えたものです

申請に必要なもの

申請者 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証) 委任状 戸籍謄本等の相続関係の分かる書類
本人および同一世帯の家族 必要 不要 不要
本人および同一世帯の家族以外の方 必要(申請者の本人確認書類) 必要 不要
法人 必要(申請者の本人確認書類) 必要(代表者の氏名を記載) 不要
相続人 必要(申請者の本人確認書類) 不要 必要

公図・土地台帳・家屋台帳の閲覧を希望する場合は、上記の書類は不要です。
郵送での申請による証明書発行も受付しています。

路線価および標準宅地の位置について

全国地価マップ、国税庁ホームページから閲覧できます。

資産に係るその他の税

  国税 県税 市税
取得したとき

贈与税(贈与を受けた場合)

相続税(相続した場合)

登録免許税(登記するとき)

印紙税(売買契約書等作成時)

不動産取得税

特別土地保有税

※平成15年度より課税停止

所有しているとき 該当なし 該当なし 固定資産税
売ったとき

所得税(譲渡所得があったとき)

印紙税(売買契約書作成時)

県民税(譲渡所得に対して) 市民税(譲渡所得に対して)
貸したとき 所得税(不動産所得に対して) 県民税(不動産所得に対して) 市民税(不動産所得に対して)

登記に関するお問い合わせ

秋田地方法務局 大曲支局
郵便番号014-0034
秋田県大仙市大曲住吉町1番45号
電話:0187-63-2100(代表)ファクス:0187-63-2101 

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課資産税係
〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎2階)
電話:0182-32-2767 ファクス:0182-32-2611
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。